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お知らせ

2012年1月24日付

一般社団法人への移行に伴う定款案に対してのパブリックコメントついて

法人制度改革に伴う新法人への移行について、これまで通常総会にて公益性の高い一般社団法人をめざす旨をお知らせし、移行認可申請に向けて準備を進めてまいりましたが、この度、「一般社団法人日本内科学会定款」(案)を作成いたしました。
つきましては、下記のとおりパブリックコメントを行いますので、ご意見をお寄せください。

今後は皆様からいただいたご意見を参考にし、新定款(案)を本年4月13日(金)開催の第109回通常総会に諮り、ご承認を求める予定です。何卒よろしくお願い申し上げます。

ご意見募集期間
平成24年2月1日(水)〜平成24年2月15日(水)
ご意見提出方法
様式は自由ですが、該当条文および該当箇所がわかるように記載してください。
  1. 意見内容
  2. 理由
  3. 会員番号・氏名・連絡先(電話番号、E-mailアドレス等)
ご意見提出先
FaxまたはE-mailにてお送りください。
Fax:03-3818-1556, E-mail:naika@naika.or.jp

「一般社団法人日本内科学会定款」(案)パブリックコメント係宛

いただきましたご意見につきましては個別の回答はいたしかねますので、予めご了承ください。


一般社団法人日本内科学会定款(案)

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人日本内科学会と称する。
2 この法人の英文名は、The Japanese Society of Internal Medicine(略称 JSIM)とする。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都文京区に置く。
(支部)
第3条 この法人は、理事会の議決により、支部を必要な地に置くことができる。

第2章 目的及び事業

(目的)
第4条 この法人は、内科学に関する学理及びその応用についての研究発表、知識の交換、会員の生涯学習の奨励並びに会員相互及び内外の関連学会との連携協力を行うことにより、内科学の進歩普及を図り、もってわが国の学術の発展及び国民の健康増進に寄与することを目的とする。
(事業)
第5条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  1. 学術講演会,研究会等の開催
  2. 学会誌、学術図書等の発行
  3. 研究及び調査の実施
  4. 研究の奨励及び研究業績の表彰
  5. 認定医及び認定施設の認定
  6. 生涯学習活動の推進
  7. 関連学術団体との連絡及び協力
  8. 国際的な研究協力の推進
  9. 社会に対する内科学の進歩の普及及び医療への啓発活動
  10. その他目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業については、本邦及び海外において行うものとする。

第3章 会員

(法人の構成員)
第6条 この法人に次の会員を置く。
  1. (1) 正会員  日本国の医師免許を有する医師にして、この法人の目的に賛同して入会した個人
    (2) 功労会員 この法人に対し功労のあった者で、理事会の議決を経て推薦された者
    (3) 名誉会員 この法人又は内科学に関し特に功労のあった者で、理事会の議決を経て推薦された者
2 前項の会員のうち正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)に定める社員とする。
(会員の資格の取得)
第7条 この法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、理事長の承認を受けなければならない。
(会費の負担)
第8条 正会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
2 功労会員及び名誉会員は、会費の納入を必要としない。
(休会)
第9条 会員は、理事会において別に定める休会届に期間および理由を付して提出することにより、休会することができる。
2 理事長は、正当な理由があると認めるときは、休会を承認し、かつ会費を免除することができる。
(任意退会)
第10条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
  1. この定款その他の規則に違反したとき
  2. この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
  3. その他除名すべき正当な事由があるとき
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、理事会の議を経て当該会員に除名の決議を行う総会の一週間前までに通知するとともに、総会において当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
3 理事長は、会員を除名したときは、当該会員にその旨を通知しなければならない。
(会員資格の喪失及び停止)
第12条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
  1. 医師の資格を喪失したとき
  2. 成年被後見人又は被保佐人になったとき
  3. 総会員が同意したとき
  4. 当該会員が死亡し又は失踪宣告を受けたとき
  5. 第8条の会費を引き続き3年以上滞納したとき
2 会員は次のいずれかに該当するに至ったときは、理事会の決議によってその資格を停止する。
  1. 行政処分を受けたとき
  2. この法人の懲罰規程に抵触したとき

第4章 総会

(構成)
第13条 総会は、第6条第1項第1号に規定する正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
(権限)
第14条 総会は、次の事項について決議する。
  1. 会員の除名
  2. 理事及び監事の選任又は解任
  3. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
  4. 定款の変更
  5. 解散及び残余財産の処分
  6. その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第15条 総会は、定時総会及び臨時総会とし、定時総会は毎年度一回開催するほか、理事長が必要と認めたときは、臨時総会を開催することができる。
(招集)
第16条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、理事長が招集する。
2 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する会員は、理事長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
(議長)
第17条 総会の議長は、理事長がこれに当たる。
(議決権)
第18条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決議)
第19条 総会の決議は、総正会員の議決権の3分の1を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者及び出席する他の会員に書面をもって表決を委任した者は,出席者とみなす。
(議事録)
第20条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事のうち総会で議事録署名人に選任された2名の理事は、前項の議事録に記名押印する。

第5章 役員

(役員の設置)
第21条 この法人に、次の役員を置く。
  1. 理事 16名以上25名以内
  2. 監事 3名以内
2 理事のうち1名を理事長とし、法人法上の代表理事とする。
3 理事長を除くその他の理事のうち、2名以内を副理事長とすることができる。副理事長は、法人法上の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第22条 理事は、第6条第1項第1号に定める正会員の中から総会の決議によって選任する。
2 監事は、理事会の推薦を受け、総会において選任する。
3 理事長及び副理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
4 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
5 各理事について、当該理事及びその配偶者又は三親等内の親族その他特別の関係がある者である理事の合計数が、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
6 理事及び監事に異動があったときは、その旨を遅滞なく行政庁へ届け出なければならない。
(理事の職務及び権限)
第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。副理事長は理事長を補佐し、この法人の業務を分担執行する。
3 理事長に事故あるとき、又は理事長が欠けたときは、理事会において別に定めるところにより、他の理事がその業務にかかる職務を代行する。
(監事の職務及び権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、任期の満了前に退任した理事及び監事の補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事及び監事の再任は、これを妨げない。
5 理事又は監事は、第21条に定める定員を欠くに至った場合には、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての職務を行う権利義務を有する。
(役員の解任)
第26条 役員は、総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第27条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び外部から招聘する監事については、直近会計年度決算報告における会費総収入額の5%に相当する金額の総額の範囲内で、総会で別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。
(役員の責任免除)
第28条 この法人は法人法第111条第1項に規定する損害賠償責任について、役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、その役員等の職務執行の状況その他の事情を勘案し、特に必要と認めるときは、法令に定める最低責任限度額を控除して得た金額を限度として、理事会の決議によって免除することができる。
(事務局及び職員)
第29条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 職員は、理事長が任免し、有給とする。ただし、事務局長の任免は、理事会の承認を要する。

第6章 理事会

(構成)
第30条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第31条 理事会は、次の職務を行う。
  1. この法人の業務執行の決定
  2. 総会の招集に関する事項の決議
  3. 事業計画及び収支予算の決議
  4. 理事の職務の執行の監督
  5. 理事長及び副理事長の選定及び解職
  6. 監事の推薦
  7. 会員の資格停止に関する事項の決議
  8. その他この法人の組織及び運営に関する重要事項
(開催)
第32条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
  1. 定例理事会は、毎年4回以上開催する。又、理事長が必要と認めたときは臨時理事会を開催することができる
  2. 理事長以外の理事より、会議の目的たる事項を記載した書面により開催の請求があったとき
  3. 監事から招集の請求があったとき
(招集)
第33条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(理事会の議長)
第34条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(決議)
第35条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の決議には、議長は加わることができない。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 第1項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第36条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
(委員会)
第37条 理事会は、本会の事業を円滑に遂行するため、理事会の下に委員会を設けることができる。

第7章 評議員及び評議員会

(評議員)
第38条 この法人に、600名以上700名以内の評議員を置く。
2 評議員の選出は、第6条第1項第1号に定める正会員の中から推薦によるものとし、推薦に関する必要な規定は理事会において別に定める。
3 評議員は、理事会の承認を得て、理事長が嘱託する。但し、無報酬とする。
4 評議員の任期は、毎年定時総会の終了の日の翌日から次の定時総会の終了の日までとし、再任はこれを妨げない。
5 評議員は、評議員会を構成し、理事会の意を受けてこの法人の運営に参画する。
(評議員会)
第39条 評議員会は、毎年度一回開催するほか、必要がある場合に開催する。
2 評議員会は、理事会の決議に基づき、理事長が招集する。
3 評議員会の議長は、理事長がこれに当たる。
4 評議員会の議事については、議事録を作成する。議長及び出席した評議員の中から議事録署名人として選任された1名は、議事録に記名押印する。

第8章 学術集会

(開催)
第40条 この法人は、会員の研究発表等のため、年次講演会を毎年一回開催する。
2 前項によるもののほか、理事会の決議を経て必要に応じて学術集会、研究会等を開催することができる。
(年次講演会主宰会長)
第41条 年次講演会を主催するために、会長を1名置く。
2 会長は、第6条第1項第1号に定める正会員の中から、評議員会で選任する。
3 会長の任期は、その担当する年次の前年の年次講演会終了の翌日から、当該年次講演会終了の日までとする。
4 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、理事長がその職務を代行する。
5 会長は、必要に応じて、理事会に出席し、準備状況等を報告しなければならない。
6 会長は、その他、必要に応じて関係委員会に出席し、意見を述べることができる。

第9章 資産及び会計

(事業年度)
第42条 この法人の事業年度は、毎年2月1日に始まり、翌年1月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第43条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
(事業報告及び決算)
第44条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て、定時総会に報告しなければならない。
  1. 事業報告
  2. 事業報告の附属明細書
  3. 貸借対照表
  4. 損益計算書(正味財産増減計算書)
  5. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書<
2 前項第3号及び第4号の書類については、法人法施行規則第48条に定める要件に該当しない場合には、定時総会への報告に代えて、定時総会の承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
  1. 監査報告
  2. 会計監査報告

第10章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第45条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第46条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(余剰金の分配)
第47条 この法人は、余剰金の分配を行うことができない。
(残余財産の帰属)
第48条 この法人が精算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に揚げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第11章 公告の方法

(公告の方法)
第49条 この法人の公告は、電子公告により行う。

附則

  1. この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
  2. この法人の最初の理事長は寺本民生とする。
  3. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第43条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。