MENU

第5章 役員

(役員の設置)
第21条 この法人に,次の役員を置く.
  1. 理事16名以上25名以内
  2. 監事3名以内
2 理事のうち1 名を理事長とし,法人法上の代表理事とする.
3 理事長を除くその他の理事のうち,2名以内を副理事長とすることができる.副理事長は,法人法上の業務執行理事とする.
(役員の選任)
第22条 理事は,第6条第1項第1号に定める正会員の中から総会の決議によって選任する.
監事は,理事会の推薦を受け,総会において選任する.
3 理事長及び副理事長は,理事会の決議によって理事の中から選定する.
4 理事及び監事は,相互に兼ねることができない.
5 各理事について,当該理事及びその配偶者又は三親等内の親族その他特別の関係がある者である理事の合計数が,理事の総数の3分の1を超えてはならない.監事についても,同様とする.
6 理事及び監事に異動があったときは,その旨を遅滞なく行政庁へ届け出なければならない.
(理事の職務及び権限)
第23条 理事は,理事会を構成し,法令及びこの定款で定めるところにより,職務を執行する.
2 理事長は,法令及びこの定款で定めるところにより,この法人を代表し,その業務を執行する.副理事長は理事長を補佐し,この法人の業務を分担執行する.
3 理事長に事故あるとき,又は理事長が欠けたときは,副理事長がその業務にかかる職務を代行する.
(監事の職務及び権限)
第24条 監事は,理事の職務の執行を監査し,法令で定めるところにより,監査報告を作成する.
2 監事は,いつでも,理事及び使用人に対して事業の報告を求め,この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる.
(役員の任期)
第25条 理事の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする.
2 監事の任期は,選任後2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする.
3 前2 項の規定にかかわらず,任期の満了前に退任した理事及び監事の補欠として選任された役員の任期は,前任者の任期の満了する時までとする.
4 理事及び監事の再任は,これを妨げない.
5 理事又は監事は,第21条に定める定員を欠くに至った場合には,任期の満了又は辞任により退任した後も,新たに選任された者が就任するまで,なお理事又は監事としての職務を行う権利義務を有する.
(役員の解任)
第26条 役員は,総会の決議によって解任することができる.
(報酬等)
第27条 理事及び監事は,無報酬とする.ただし,常勤の理事及び外部から招聘する監事については,直近事業年度決算報告における会費総収入額の5%に相当する金額の総額の範囲内で,総会で別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を,報酬等として支給することができる.
(役員の責任免除)
第28条 

この法人は法人法第111条第1項に規定する損害賠償責任について,役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において,責任の原因となった事実の内容,その役員等の職務執行の状況その他の事情を勘案し,特に必要と認めるときは,法令に定める最低責任限度額を控除して得た金額を限度として,理事会の決議によって免除することができる.

(事務局及び職員)
第29条 この法人の事務を処理するため,事務局を置く.
2 事務局には,事務局長及び所要の職員を置く.
3 職員は,理事長が任免し,有給とする.ただし,事務局長の任免は,理事会の承認を要する.
PAGETOP
Copyright © 日本内科学会事務局 All Rights Reserved.