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第6章 理事会

(構成)
第30条 この法人に理事会を置く
2 理事会は,すべての理事をもって構成する.
(権限)
第31条 理事会は,次の職務を行う.
  1. この法人の業務執行の決定
  2. 総会の招集に関する事項の決議
  3. 事業計画及び収支予算の決議
  4. 理事の職務の執行の監督
  5. 理事長及び副理事長の選定及び解職
  6. 監事の推薦
  7. 会員の資格停止に関する事項の決議
  8. その他この法人の組織及び運営に関する重要事項
(開催)
第32条 理事会は,次に掲げる場合に開催する.
  1. 定例理事会は,毎年4 回以上開催する.又,理事長が必要と認めたときは臨時理事会を開催することができる
  2. 理事長以外の理事より,会議の目的たる事項を記載した書面により開催の請求があったとき
  3. 法令に基づき,監事から招集の請求があったとき
(招集)
第33条 理事会は,理事長が招集する.
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは,各理事が理事会を招集する.
(理事会の議長)
第34条 理事会の議長は,理事長がこれに当たる.
(決議)
第35条 理事会の決議は,決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し,その過半数をもって行う.
2 前項の決議には,議長は加わることができない.ただし,可否同数のときは,議長の決するところによる.
3 第1 項の規定にかかわらず,法人法第96条の要件を満たしたときは,理事会の決議があったものとみなす.
(議事録)
第36条 理事会の議事については,法令で定めるところにより,議事録を作成する.
2 出席した理事長及び監事は,前項の議事録に記名押印する.
(委員会)
第37条 理事会は,本会の事業を円滑に遂行するため,理事会の下に委員会を設けることができる.
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