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第7章 評議員及び評議員会

(評議員)
第38条 この法人に,600名以上700名以内の評議員を置く.
2 評議員の選出は,第6 条第1 項第1 号に定める正会員の中から推薦によるものとし,推薦に関する必要な規定は理事会において別に定める.
3 評議員は,理事会の承認を得て,理事長が嘱託する.但し,無報酬とする.
4 評議員の任期は,毎年定時総会の終了の日の翌日から次の定時総会の終了の日までとし,再任はこれを妨げない.
5 評議員は,評議員会を構成し,理事会の意を受けてこの法人の運営に参画する.
(評議員会)
第39条 評議員会は,毎年度一回開催するほか,必要がある場合に開催する.
2 評議員会は,理事会の決議に基づき,理事長が招集する.
3 評議員会の議長は,理事長がこれに当たる.
4 評議員会の議事については,議事録を作成する.議長及び出席した評議員の中から議事録署名人として選任された1 名は,議事録に記名押印する.
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