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認定更新に関するよくある質問

認定更新に関するよくある質問

認定内科医 / 総合内科専門医 / 共通:認定期間延長、認定証の紛失、資格喪失

認定内科医

更新単位について

認定内科医の更新に必要な単位数を教えてください。
25単位以上です。

認定期間(5年間)内に日本内科学会主催の企画に参加し、25単位以上を取得してください。
他学会のご参加等は認定内科医の単位として認められておりません。

◆ 第30回日本医学会総会(2019年開催)より、認定内科医の更新単位として5単位認められます。
 それ以前のご参加は単位とはなりません。また、登録には自己申告が必要となります。
 自己申告のご案内は更新年度6月に送付する【単位取得状況通知】に同封いたします。

認定期間(5年間)内に、同じ企画に複数回参加した場合、その単位は加算されますか。
加算されます。

ただし『生涯教育講演会A・B・Cセッション』は、同一年度内で各1回のみ加算されます。
加算方法は下記のとおりです。

 ・A・B・Cセッションとも1回ずつ参加した場合⇒10単位+10単位+10単位で合計30単位
 ・同年度のA(又はB・C)セッションへ2回参加した場合⇒10単位のみ

認定期間(5年間)に25単位以上取得した場合、その超過単位を次回の更新に繰越できますか。
繰越することはできません。
現在の取得単位数を確認したいのですが、どのようにしたらよろしいでしょうか。
内科学会ホームページ『パーソナルWeb』で確認することが出来ます。

また、『単位取得状況通知書』を認定期間内に2回発行しますので、その時点でも確認できます。
1回目:認定医取得後(更新後)3年経過時の3月頃
2回目:認定期間満了の前年6月頃

自己申告が必要になる企画には何がありますか。
自己申告の必要はありません。

 ただし、第30回日本医学会総会(2019年開催)より、認定内科医の更新単位として認められますので、医学会総会へのご参加につきましては自己申告が必要です。
 自己申告の方法につきましては、ご自身の更新年度6月に送付する【単位取得状況通知書】に「自己申告申請書」を同封いたします。他の方法でのご申請は認められません。

認定内科医から内科専門医を取得した際、認定内科医で取得していた単位は持ち越しできますか。

単位の持越しはできません。

なぜなら学会更新規定と日本専門医機構の更新基準では、単位の単元が異なるためです。

ご取得されていた単位はリセットされ、新たに0からスタートとなります。

更新手続について

自己申告が必要になる企画には何がありますか。
自己申告の必要はありません。

ただし、第30回日本医学会総会(2019年開催)より、認定内科医の更新単位として認められますので、医学会総会へのご参加につきましては自己申告が必要です。
自己申告の方法につきましては、ご自身の更新年度6月に送付する【単位取得状況通知書】に「自己申告申請書」を同封いたします。他の方法でのご申請は認められません。

更新する際にはどの様な手続が必要ですか。
更新対象者には、認定期間満了日の前年12月中に、「更新についてのご案内」を郵送いたします。

同封されている『振替用紙』で、認定更新料(5,000円)をお近くの郵便局・コンビニエンスストアよりお振り込み頂くことにより、手続は完了となります。なお、更新の際、更新に必要な単位を満たしておく必要があります
※必ず同封された振替用紙をご使用ください
(会員番号等の情報がバーコード化されおり、他の金融機関で振込みますと本人等の確認が出来ません。本人の特定が出来ない場合は更新手続きが出来ませんのでご注意ください。)
 

総合内科専門医

更新単位について

総合内科専門医の更新に必要な単位を教えてください。
75単位以上です。
認定期間(5年間)内に、75単位以上を取得してください。
ただし、75単位の内日本内科学会主催の企画が50単位以上必要となります。

パターン1

認定更新に必要な単位を全て内科学会の主催企画で取得する。認定更新パターン1 図説

パターン2

認定内科医の更新必要単位(25単位)をベースに、内科学会の主催企画で必須企画を含み最低50単位取得し、あとの単位を関連学会による企画で補充する。
認定更新パターン2 図説

日本内科学会主催の企画に必須企画があると伺いましたが、該当する企画を教えてください。
下記2項目が必須企画です。

  1. 「日本内科学会総会・年次講演会」
    「生涯教育講演会A・B・Cセッション」
    「内科学の展望」
    のうち、いずれかの企画に1回以上参加していること。
  2. 「セルフトレーニング問題」
    による単位を取得していること。
認定期間(5年間)内に、同じ企画に複数回参加した場合、その単位は加算されますか。
加算されます。

ただし、「生涯教育講演会A・B・Cセッション」は同一年度内で各1回のみ加算されます。
加算方法は下記の通りです。

 ・A・B・Cセッションとも1回ずつ参加した場合⇒10単位+10単位+10単位で合計30単位
 ・同年度のA(又はB・C)セッションへ2回参加した場合⇒10単位のみ

認定期間(5年間)に75単位以上取得した場合、その超過単位を次回の更新に繰越できますか。
繰越することはできません。
取得単位が74単位以下の場合
25単位以上、74単位以下

認定内科医のみ更新できます。総合内科専門医は更新できません。

24単位以下

認定内科医・総合内科専門医の両方とも更新できません。

必須企画の取得なし

75単位以上取得されていても、認定内科医のみの更新となります。総合内科専門医は更新できません。

現在の取得単位数を確認したいのですが、どのようにしたらよろしいでしょうか。
内科学会ホームページ『パーソナルWeb』で確認することが出来ます。

また、『単位取得状況通知書』を認定期間内に2回発行しますので、その時点でも確認できます。
1回目:認定医取得後(更新後)3年経過時の3月頃
2回目:認定期間満了の前年6日月頃

日本内科学会主催以外で自己申告が必要な企画には何がありますか。
  • 日本医学会総会
  • 国際内科学会
  • 本会が指定した15学会年次講演会
  • 医師会主催の生涯教育のうち本会が認めたもの
  • 論文掲載(筆頭者)
  • 国内誌・海外誌(原則としてレフリー制度がしっかりしている雑誌で内科臨床に関連のある内容に限る)

があります。
※本会が指定した15学会:
日本消化器病学会・日本肝臓学会・日本循環器学会・日本内分泌学会・日本糖尿病学会・日本腎臓学会・日本呼吸器学会・日本血液学会・日本神経学会・日本アレルギー学会・日本リウマチ学会・日本感染症学会・日本老年医学会・日本臨床腫瘍学会・日本消化器内視鏡学会
〈注〉日本臨床腫瘍学会、日本消化器内視鏡学会は指定学会と承認されましたのが2018年のため、2018年度からの参加が単位として認められます。以前のものは認められません。

自己申告の方法を教えて下さい。
更新対象者には、認定期間満了日の前年6月に、「認定研修単位取得状況通知」と「自己申告申請書」を郵送いたします。自己申告に該当する方に限り、その書類に所要事項を記載のうえ、認定期間内に手続きを行って下さい。

総合内科専門医に合格した後の取得単位が思っていた単位数より多いのですが。
総合内科専門医は更新時に認定内科医、総合内科専門医の両方を更新する必要がございます。
そのため、取得されていた認定内科医の認定期間が総合内科専門医に合わせて改めて設定されますので、合格される前の認定内科医として取得された単位につきましては無効とはせず、総合内科専門医初回更新にかぎり、更新単位として持ち越されます。
従いまして、総合内科専門医に合格される前に取得されていた単位が取得単位として含まれていても間違いではございません。

更新手続について

総合内科専門医の認定期間が満了となりますが、自動的に更新されるのでしょうか。
自動的に更新されることはありません。

更新に必要な単位を満たした方は、日本内科学会認定更新委員会からの案内に基づいて所定の手続きを取っていただきます。

更新する際にはどの様な手続が必要ですか。
更新対象者には、認定期間満了日の前年12月中に、「更新についてのご案内」を郵送いたします。

同封されている『振替用紙』で、認定更新料(5,000円)をお近くの郵便局・コンビニエンスストアよりお振り込み頂くことにより、手続は完了となります。なお、更新の際、更新に必要な単位を満たしておく必要があります
※必ず同封された振替用紙をご使用ください
(会員番号等の情報がバーコード化されおり、他の金融機関で振込みますと本人等の確認が出来ません。本人の特定が出来ない場合は更新手続きが出来ませんのでご注意ください。)
 

「認定内科医」を取得した後に「総合内科専門医」を取得した場合、認定期間が異なりますが、別々に更新手続きを行うのでしょうか。

別々に更新を行う必要はありません。
総合内科専門医の認定更新時に、双方を同時に更新する事になります。

ただし以下が適用されます。
・取得されていた認定内科医の認定期間が総合内科専門医の認定期間に合わせて改めて設定されます。
・総合内科専門医の認定更新までの間、新たな認定内科医の認定証は交付されません。
 必要に応じ新しい認定期間での『認定証明書』を発行致します。
・更新後は、認定内科医と総合内科専門医が同一の認定期間となります。
・総合内科専門医認定時に取得されている、認定内科医の単位については持ち越されます。

共通

認定期間延長

海外留学により本会を休会されていても、自動的に認定期間の延長とはなりません。取得単位の状況により手続きは異なります。
注》申請により延長された認定期間を元の認定期間に戻すことや短縮等はできませんので、なるべく認定期間更新年度での申請をお願いいたします。特に総合内科専門医の措置的受験をご検討されている方はご注意ください。

認定期間延長申請は『各種事務手続き』よりご申請いただけます。

海外留学により認定更新に必要な単位を取得でない場合、何か特別な措置はありますか。
最長5年間の認定期間延長が認められます。(ただし6ヶ月以上の留学)

内科学会事務局に『認定期間延長申請書』をご請求の上、ご自身の氏名・留学先・留学期間が明記された『留学を証明できる書類』を添付して申請してください
例:大学、病院からの派遣証明・留学先の勤務証明など

海外留学をしていましたが、規程の単位数以上は既に取得済みです。このような場合も期間延長ができますか。
認定期間の延長はできません。

更新に必要な単位を認定期間内に取得できない方への措置でございますため、単位を満たしている方は延長できません。
認定更新の対象となりますので手続きをおとり下さい。
ご本人が留学中の時は、ご家族の方等により代理手続きを行って下さい。

認定期間を延長したいのですが、手続きはいつ行えばよろしいのでしょうか。
「認定更新手続きの開始」と同時に延長手続きの受付を開始します。お申し出により、認定期間延長申請書をお送りします。

*認定期間満了日の前年の12月中に、「更新についてのご案内」をお送りします。これが届いた頃を目安に手続きを行って下さい。

病気療養により認定期間を延長したいのですが、手続きはいつ行えばよろしいのでしょうか。
診断書の提出により1年間の認定期間延長が認められます。

*申請受け付けは認定期間満了日の前年の12月中に、「更新についてのご案内」をお送りします。これが届いた頃を目安に手続きを行って下さい。

妊娠・出産により必要な単位を取得できない場合はどのようにしたらよろしいでしょうか。
出産を証明する書類(母子手帳のコピー等)の提出により1年間の認定期間延長が認められます。

※申請受け付けは認定期間満了日の前年の12月中に、「更新についてのご案内」をお送りします。これが届いた頃を目安に手続きを行って下さい。

内科学会を休会

現在、内科学会を休会しています。認定期間も延長などされますか。
休会と認定期間の延長はイコールではございませんので、休会手続きのみでは延長されません。別途ご申請いただく必要がございます。

内科学会ホームページ各種事務手続きの「休会・認定期間延長手続き/認定期間延長手続きのみの方はこちら」からご申請ください。

内科学会を休会中でも一時帰国の際に参加した企画の単位を取得することは出来ますか。
休会中でも単位は取得できます。

また、ご留学中でも参加可能なセルフトレーニング問題Web版、生涯教育講演会オンデマンド問題もございますので、是非ご検討ください。

認定証の紛失

認定証を紛失した場合、再交付はできるのでしょうか。
再交付致します。手数料は2,000円です。

・お申し出により申請書と振込用紙をお送りいたします
・認定証発行までは1カ月程かかりますので、お急ぎの場合は内科学会ホームページ各種事務手続きの「証明書発行」からご申請ください。認定証明書の発行を致します(無料)。

資格喪失

認定内科医・総合内科専門医の資格を喪失いたしましたが、再び資格を得る場合は、どの様にしたら宜しいのでしょうか。
改めて資格認定試験を受験し資格を得ることとなります。

但し、認定内科医試験は2020年度を以て終了いたしますのでご注意ください。

また、サブスペシャリティの専門医を取得されている場合、認定内科医資格が条件となっている場合もございますので重ねてご注意ください。

 

 

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