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第3項 研修のための教育計画

2018年に日本専門医機構主導のもと、新しい専門医制度がスタートしました。
そのため日本内科学会では、新しい内科専門医制度へ切り替えて専門医制度試験を実施しています。
新しい内科専門医制度については以下のページをご参照ください。

新しい内科専門医制度


認定医制度の手引き

第3項 研修のための教育計画

教育計画について

  1. この教育計画は、内科全般の研修を目的としているが、内容にはある程度の幅をもたせてある。その点、各施設でそれぞれ工夫して充実した研修を進める配慮をお願いする。
  2. 内科研修は「内科臨床に必要な患者と医師関係の確立を基盤として、疾患の病態を形態と機能(病理と生化学、薬理、生理)の両面から理解させ、内科疾患の診断、治療の技能を修得し、独立した診療と一般内科医や他診療科医からのコンサルテーションにも応じて,適切な内科診療を指示できる能力を賦与する」ことを目標とした内容を盛り込んで行うこと。

研修について

  1. 研修医は、その病院の常勤医でなければならない。
  2. 認定施設が諸事情により認定を取り消された場合、その病院での研修の取り扱いは、取り消された翌年の3月までを猶予期間とし、認定施設での研修と同様に取り扱う。
  3. 研修者が事情により研修を中止した場合には、教育責任者は中止年月日と理由を記して、その都度または年報に記載して報告する。
日本の教育病院で研修後、外国に留学する場合の取り扱い
  1. 留学先の国が内科residency training病院として指定をしている病院へ行く場合は、日本の教育病院での研修と同様に扱う。
  2. 上記以外の機関・病院での内科のsubspecialtyやclinical fellowの留学は、関連病院での研修と同様に扱う。
  3. Reseach fellowの場合は、内容によるので個々に審査して決定する。本制度の研修として認める場合は関連病院での研修として扱う。
    提出する書類
    前記いずれの留学においても、次記のa、bを用意すること。
    1. 留学先病院の教育責任者の証明がある研修期間の書類
    2. 留学先病院の教育責任者のチェックを受けた研修記録

    これらの書類は、受験申し込みの際に研修実績として提出する。

認定施設における研修大要

  1. 研修期間中に、総合内科(救急症例や中毒症例も含む)および内科の9分野(消化器、循環器、内分泌・代謝、腎臓、呼吸器、血液、神経、アレルギー・自己免疫性疾患、感染症)の各種疾患の診療を経験すること。
  2. 入院患者を受け持ち、救急患者を診療すること。
研修の必修事項

研修期間中には診療経験として次記のものを含めなければならない。

  1. 各分野の入院患者を受け持ち、その診療を行うこと。
  2. 救急患者を適切に処理できる能力を身につけること。
    この救急患者には、当直の際の入院患者の急変に対する処置や他科からの依頼による救急処置も含める。
  3. 外来患者を経験し、一般内科外来を適切に処理できる能力を身につけること。
  4. 受け持ち入院患者の剖検症例を経験すること。
  5. 内科から治療目的で外科へ転科し、外科的治療を行った症例を経験すること。
  6. 発表業績
    認定内科医
    自分の受持ち症例を、学会や研究会、または病院内のCPC(臨床病理検討会)やCC(臨床(症例)検討会)で1回以上、プレゼンテーション(口頭発表)すること
    総合内科専門医
    学会または論文として発表した臨床研究(基礎的な研究は除く)またはfirst authorで報告した症例報告のいずれかで計2件の業績を有すること。
    【学会】は、学術団体が主催するものであり、業者主催の研究会・講演会を含まない。【論文】は、全国の図書館で閲覧できるような公的機関の医学雑誌ないしは学術図書に掲載されたものを指し、それ以外は含まない。

病歴要約の作成について

受け持ち症例の病歴要約作成と保持
  1. 対象
    受け持ち症例、外科転科(手術)症例、剖検症例の病歴要約を作成することは研修上、大変有益なので、受け持った症例すべてについて行うよう心掛けること。
    ローテーションのため、入院から転帰まで継続して担当しない場合でも、受け持った期間について同様に病歴要約を作成することが望ましい。
  2. 病歴要約とは

    入院患者の病歴、入院時所見、重要な検査データ、ならびにその病気の経過を、診断と治療、マネージメントの面から、問題解決の過程を中心にしかも簡明に記載した”退院時の記録”である。

    担当医以外のものが、この病歴要約を読んで、入院時の病態、診断と治療への過程、マネージメント、退院時の患者の状況を明確に把握できるように記録すること。

    [参照:病歴要約作成と評価の理念] [参照:病歴要約作成の手引き] [参照:病歴要約作成の解説]
  3. 剖検の記録

    上記病歴要約とは別に「最小限、日本病理剖検輯報に掲載する際記入するAカード程度は必要」とされている。

    これも「Aカード」に限らず、各病院の方式を使用してもよいが、要は、研修効果をより良くするため、実務に合わせて工夫すべきである。
    [参照:「Aカード」・「AUTOPSY SUMMARY」見本 ]

これらの病歴要約と剖検記録は、受験申し込みの際に提出する。

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