MENU

第1項 一般社団法人日本内科学会認定医制度の大要

2018年に日本専門医機構主導のもと、新しい専門医制度がスタートしました。
そのため日本内科学会では、新しい内科専門医制度へ切り替えて専門医制度試験を実施しています。
新しい内科専門医制度については以下のページをご参照ください。

新しい内科専門医制度


認定医制度の手引き

第1項 一般社団法人日本内科学会認定医制度の大要

目的

  1. 内科医として広い知識と練磨された技能を備えた、優れた臨床医を社会に送り、社会の人々がより高い水準の医学・医療の恩恵を受けられるよう社会の福祉に貢献する。
  2. この目的達成のため、内科臨床の指導的立場にある医師を多く抱える一般社団法人日本内科学会(以下本会と略す)は、優れた内科臨床医を育成するため認定医制度を発足させ、一定レベル以上の実力を持ち、信頼される内科医を「認定内科医」として、さらに高い水準の内科診療能力を備えた認定内科医を「総合内科専門医」として認定する。

運営機関

この制度の運営は本会の中に設けられた認定医制度審議会(以下審議会と略)が担当する。

  1. 審議会は認定医制度担当理事および各支部から推薦され、評議員会で承認された支部委員によって構成される。審議会での互選により正副会長各1名を選出する。
  2. 審議会はこの制度全般の運営に当たり、この中に資格認定試験と資格の更新および認定施設認定のために次記の3つの委員会を置く。
     資格認定試験委員会 / 認定更新委員会 / 認定施設認定委員会
  3. 審議会は顧問を置くことができる。
審議会地方委員会

審議会は円滑な運営を図るため、それぞれの支部に次記の地方委員会を置く。
北海道地方委員会 / 東北地方委員会 / 関東地方委員会 / 信越地方委員会 / 東海地方委員会 / 北陸地方委員会 / 近畿地方委員会 / 中国地方委員会 / 四国地方委員会 / 九州地方委員会

  1. 審議会地方委員会
    その支部の審議会委員と、その支部の教育病院の指導医等の中から運営上必要な委員を推薦し、審議会の承認を経て構成する。
    1. この委員には教育病院の指導医にも積極的に参与を願い、委員はそれぞれの支部の特殊事情を考慮し、常に審議会と密接な連携をとり、実地活動を担当する。
    2. 前記の活動のため地方委員会世話人1名をその支部の審議会委員の中から、地方委員会で選出する。
  2. 主な役割
    1. それぞれの支部の活動に参加し、研修の状況や意見の交換を行い、本制度の円滑な運営に当たる。
    2. 申請のあった教育病院、教育特殊施設、教育関連病院および教育関連特殊施設の適否を審査し、適すると認める病院を審議会に推薦する。

施設認定と指導医

施設認定

認定内科医および総合内科専門医を取得するための臨床研修には、一定の規模と教育環境を有する施設が必要である。
そのために、この教育環境を備えている施設を【認定医制度教育病院および教育特殊施設】【認定医制度教育関連病院および教育関連特殊施設】として認定し、内科臨床研修医の指導を依頼する。

[参照:第2項 認定施設と指導医について

指導医の依頼

認定医制度審議会は、認定された施設に勤務(大学は専任教員、一般病院は常勤医師)し、認定内科医および総合内科専門医を育成する能力のある本会会員で、認定施設から申請のあった者に内科臨床研修医の指導を依頼する。
[参照:第2項 認定施設と指導医について

認定内科医と総合内科専門医

資格
  1. 認定内科医とは
    日本国の医師免許証を持ち、所定の期間、本会が認定した施設で内科臨床研修を行い、認定内科医資格認定試験(筆記試験と病歴要約の評価)を合格した者。
  2. 総合内科専門医とは
    認定内科医の認定を受け、その後更に所定の期間、本会が認定した施設で内科臨床研修を行い、総合内科専門医資格認定試験(筆記試験と病歴要約の評価)を合格した者。
  3. 前記1、2の資格認定試験を合格した者には、それぞれ認定証を交付する。
    また、その氏名を本会雑誌に公表する。なお、前記2については、本会ホームページにも公表する。
【過去に実施した措置】
  1. 認定内科医
    1. 経過措置
      1987~1991年度間に限り、書類審査による認定を実施した。
    2. 二階建制経過措置
      認定内科医の取得を内科系関連学会専門医受験資格の必須要件とする二階建制度が確立されたため、本会と同意を取り交わした内科系関連学会で、認定内科医の資格を持たずに専門医の資格を取得している者に対し,2002~2005年度間に限り、認定内科医を付与する措置を実施した。
  2. 総合内科専門医
    認定内科医資格を1回以上更新した会員を対象に、総合内科専門医(旧 認定内科専門医)の受験資格緩和措置を2005年と2006年に限り実施した。
資格認定試験の目的
  1. 認定内科医資格認定試験
    信頼される内科標榜医に要求される内科全般の医学知識と臨床能力の評価を目的とする。
  2. 総合内科専門医資格認定試験
    認定内科医の水準を超えて、広く研修医・レジデントや他診療科医からのコンサルテーションにも応じて適切な指導や内科診療を指示できる臨床能力の評価を目的とする。

[参照:第4項 認定内科医資格認定試験・総合内科専門医資格認定試験

認定更新

認定内科医および総合内科専門医のレベル保持のため、認定更新を実施する。

  1. 認定内科医および総合内科専門医の認定を受けた者は、本会の会員を継続し、その義務を果たさなければならない。認定後でも、会員としての資格を失えば認定を取り消す。
  2. 認定更新実施のため、認定内科医および総合内科専門医は認定を受けてから5年を経た時に、認定更新の審査を受けなければならない。
  3. 認定内科医または総合内科専門医を不正行為によって取得するなど、認定医制度の信用を著しく傷つける行為をした場合、認定内科医または総合内科専門医の認定を取り消す。または期限付きで資格停止とする。
[参照:認定更新に関する規定]

以上は、評議員会で決定した事項の大要をまとめたもので、本制度運営の基本である。なお、実際の運営に必要な細部事項は審議会で決定する。

専門医制度

PAGETOP
Copyright © 日本内科学会事務局 All Rights Reserved.