2016年1月から、本会交通費の支払い規程が変更になりました。

ご勤務先の最寄り駅から会場までの距離が片道50km以上の場合は交通機関の領収書(またはご利用を証明する書面)を以って実費精算となりますので領収書の保管をお願いいたします。在来線・地下鉄・バス等、近距離で領収書が発行されない場合は、乗車区間のご申告にて対応いたします。 また、ご宿泊された場合も領収書提出とあわせてご申告いただきます。

後日、学会所定書式(交通費申請書)に領収書を添付して交通費申請書のご提出後、指定口座へお振込みいたします。

詳細につきましては、「 icon-file 旅費宿泊費支給規程」をご参照ください。