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第4章 総会

(構成)
第13条 総会は,第6 条第1 項第1 号に規定する正会員をもって構成する.
2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする.
(権限)
第14条 総会は,次の事項について決議する.
  1. 会員の除名
  2. 理事及び監事の選任又は解任
  3. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
  4. 定款の変更
  5. 解散及び残余財産の処分
  6. その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第15条 総会は,定時総会及び臨時総会とし,定時総会は毎年度一回開催するほか,理事長が必要と認めたときは,臨時総会を開催することができる.
(招集)
第16条 総会は,法令に別段の定めがある場合を除き,理事会の決議に基づき,理事長が招集する.
2 総正会員の議決権の5 分の1 以上の議決権を有する会員は,理事長に対し,総会の目的である事項及び招集の理由を示して,総会の招集を請求することができる.
(議長)
第17条 総会の議長は,理事長がこれに当たる.
(議決権)
第18条 総会における議決権は,正会員1 名につき1個とする.
(決議)
第19条 総会の決議は,総正会員の議決権の3分の1を有する会員が出席し,出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う.ただし,当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者及び出席する他の会員に書面をもって表決を委任した者は,出席者とみなす.
(議事録)
第20条 総会の議事については,法令で定めるところにより,議事録を作成する.
2 議長及び出席した理事のうち総会で議事録署名人に選任された2名の理事は,前項の議事録に記名押印する.
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