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第8章 学術集会

(開催)
第40条 

この法人は,会員の研究発表等のため,年次講演会を毎年一回開催する.

2 前項によるもののほか,理事会の決議を経て必要に応じて学術集会,研究会等を開催することができる
(年次講演会主宰会長)
第41条 年次講演会を主催するために,会長を1 名置く.
2 会長は,第6 条第1 項第1 号に定める正会員の中から,評議員会で選任する.
3 会長の任期は,その担当する年次の前年の年次講演会終了の翌日から,当該年次講演会終了の日までとする.
4 会長に事故あるとき,又は会長が欠けたときは,理事長がその職務を代行する.
5 会長は,必要に応じて,理事会に出席し,準備状況等を報告しなければならない.
6 会長は,その他,必要に応じて関係委員会に出席し,意見を述べることができる.
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