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専門医部会に関する規則

一般社団法人日本内科学会「専門医部会」に関する規則

第1条
本規則は一般社団法人日本内科学会専門医部会(以下本部会という)に関する規則である.
第2条
本部会は次の業務を行う

  1. 本会よりの諮問事項への答申および委託事項の処理
  2. 本会講演会および各支部学術集会への参画
  3. 本部会員の生涯学習活動の推進
  4. その他本会の目的達成に必要な事業
第3条
本部会は「総合内科専門医」資格取得者で構成し,入会についてはその資格取得時点で自動的に部会員となる.
第4条
本部会に10支部を置き,区分けは本会支部に準ずる.
第5条
本部会に次の委員を置く.

  1. 会長   1名
  2. 副会長  2名
  3. 幹事   25名(〇〇支部部会会長10名含む)

但し,本会理事より担当理事 2名を置く.

第6条
会長,副会長は理事会が指名し,〇〇支部部会会長,支部部会副会長は会員の互選による.
第7条
会長は,本部会を代表し一切の業務を処理する.

  1. 副会長は,会長を補佐し,会長事故あるときはその職務を代行する.
  2. 〇〇支部部会会長は,本部会支部を代表し一切の業務を処理する.
  3. 〇〇支部部会副会長は,支部部会会長を補佐し,支部部会会長事故あるときはその職務を代行する.
第8条
会長,副会長,幹事(支部部会会長含む)の任期は1期2年,2期までとする.
第9条
本部会の運営および事業に必要な費用は次のものを充当する.

  1. 本会よりの助成金
    助成金の算出基準およびその額は理事会にて決定する.
  2. その他
第10条
本部会の会計年度および事業年度は,2月1日に始まり1月31日までとする.
第11条
会長はその年度の収支予算・決算書ならびに事業計画・報告書を作成し,本会が定める期日までに提出する.
第12条
支部部会会長・支部部会副会長に変更が生じたときは,速やかに本部会事務局へ報告する.
第13条
この規則の変更は,本会理事会の承認を得るものとする.
附則
この規則は2006年3月13日から施行する.
2016年(平成28年)12月16日理事会で第5条、第8条改定
2018年(平成30年)9月20日理事会で第10条改訂

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