一般社団法人日本内科学会「専門医部会」に関する規則
- 第1条
- 本規則は一般社団法人日本内科学会専門医部会(以下本部会という)に関する規則である.
- 第2条
- 本部会は次の業務を行う
- 本会よりの諮問事項への答申および委託事項の処理
- 本会講演会および各支部学術集会への参画
- 本部会員の生涯学習活動の推進
- その他本会の目的達成に必要な事業
- 第3条
- 本部会は「総合内科専門医」資格取得者で構成し,入会についてはその資格取得時点で自動的に部会員となる.
- 第4条
- 本部会に10支部を置き,区分けは本会支部に準ずる.
- 第5条
- 本部会に次の委員を置く.
- 会長 1名
- 副会長 2名
- 幹事 25名(〇〇支部部会会長10名含む)
但し,本会理事より担当理事 2名を置く.
- 第6条
- 会長,副会長は理事会が指名し,〇〇支部部会会長,支部部会副会長は会員の互選による.
- 第7条
- 会長は,本部会を代表し一切の業務を処理する.
- 副会長は,会長を補佐し,会長事故あるときはその職務を代行する.
- 〇〇支部部会会長は,本部会支部を代表し一切の業務を処理する.
- 〇〇支部部会副会長は,支部部会会長を補佐し,支部部会会長事故あるときはその職務を代行する.
- 第8条
- 会長,副会長,幹事(支部部会会長含む)の任期は1期2年,2期までとする.
- 第9条
- 本部会の運営および事業に必要な費用は次のものを充当する.
- 本会よりの助成金
助成金の算出基準およびその額は理事会にて決定する. - その他
- 本会よりの助成金
- 第10条
- 本部会の会計年度および事業年度は,2月1日に始まり1月31日までとする.
- 第11条
- 会長はその年度の収支予算・決算書ならびに事業計画・報告書を作成し,本会が定める期日までに提出する.
- 第12条
- 支部部会会長・支部部会副会長に変更が生じたときは,速やかに本部会事務局へ報告する.
- 第13条
- この規則の変更は,本会理事会の承認を得るものとする.
- 附則
- この規則は2006年3月13日から施行する.
- 2016年(平成28年)12月16日理事会で第5条、第8条改定
- 2018年(平成30年)9月20日理事会で第10条改訂