認定更新に関するよくある質問
認定内科医 / 総合内科専門医 / 共通:認定期間延長、認定証の紛失、資格喪失
認定内科医
更新単位について
認定期間(5年間)内に日本内科学会主催の企画に参加し、25単位以上を取得してください。
他学会のご参加等は認定内科医の単位として認められておりません。
◆ 第30回日本医学会総会(2019年開催)より、認定内科医の更新単位として5単位認められます。
それ以前のご参加は単位とはなりません。また、登録には自己申告が必要となります。
自己申告のご案内は更新年度6月に送付する【単位取得状況通知】に同封いたします。
ただし『生涯教育講演会A・B・Cセッション』は、同一年度内で各1回のみ加算されます。
加算方法は下記のとおりです。
・A・B・Cセッションとも1回ずつ参加した場合⇒10単位+10単位+10単位で合計30単位
・同年度のA(又はB・C)セッションへ2回参加した場合⇒10単位のみ
また、『単位取得状況通知書』を認定期間内に2回発行しますので、その時点でも確認できます。
1回目:認定医取得後(更新後)3年経過時の3月頃
2回目:認定期間満了の前年6月頃
ただし、第30回日本医学会総会(2019年開催)より、認定内科医の更新単位として認められますので、医学会総会へのご参加につきましては自己申告が必要です。
自己申告の方法につきましては、ご自身の更新年度6月に送付する【単位取得状況通知書】に「自己申告申請書」を同封いたします。他の方法でのご申請は認められません。
単位の持越しはできません。
なぜなら学会更新規定と日本専門医機構の更新基準では、単位の単元が異なるためです。
ご取得されていた単位はリセットされ、新たに0からスタートとなります。
更新手続について
ただし、第30回日本医学会総会(2019年開催)より、認定内科医の更新単位として認められますので、医学会総会へのご参加につきましては自己申告が必要です。
自己申告の方法につきましては、ご自身の更新年度6月に送付する【単位取得状況通知書】に「自己申告申請書」を同封いたします。他の方法でのご申請は認められません。
同封されている『振替用紙』で、認定更新料(5,000円)をお近くの郵便局・コンビニエンスストアよりお振り込み頂くことにより、手続は完了となります。なお、更新の際、更新に必要な単位を満たしておく必要があります
※必ず同封された振替用紙をご使用ください
(会員番号等の情報がバーコード化されおり、他の金融機関で振込みますと本人等の確認が出来ません。本人の特定が出来ない場合は更新手続きが出来ませんのでご注意ください。)
総合内科専門医
更新単位について
認定期間(5年間)内に、75単位以上を取得してください。
ただし、75単位の内日本内科学会主催の企画が50単位以上必要となります。
認定更新に必要な単位を全て内科学会の主催企画で取得する。
認定内科医の更新必要単位(25単位)をベースに、内科学会の主催企画で必須企画を含み最低50単位取得し、あとの単位を関連学会による企画で補充する。
- 「日本内科学会総会・年次講演会」
「生涯教育講演会A・B・Cセッション」
「内科学の展望」
のうち、いずれかの企画に1回以上参加していること。 - 「セルフトレーニング問題」
による単位を取得していること。
ただし、「生涯教育講演会A・B・Cセッション」は同一年度内で各1回のみ加算されます。
加算方法は下記の通りです。
・A・B・Cセッションとも1回ずつ参加した場合⇒10単位+10単位+10単位で合計30単位
・同年度のA(又はB・C)セッションへ2回参加した場合⇒10単位のみ
認定内科医のみ更新できます。総合内科専門医は更新できません。
24単位以下
認定内科医・総合内科専門医の両方とも更新できません。
必須企画の取得なし
75単位以上取得されていても、認定内科医のみの更新となります。総合内科専門医は更新できません。
また、『単位取得状況通知書』を認定期間内に2回発行しますので、その時点でも確認できます。
1回目:認定医取得後(更新後)3年経過時の3月頃
2回目:認定期間満了の前年6日月頃
-
- 日本医学会総会
- 国際内科学会
- 本会が指定した15学会年次講演会
- 医師会主催の生涯教育のうち本会が認めたもの
- 論文掲載(筆頭者)
- 国内誌・海外誌(原則としてレフリー制度がしっかりしている雑誌で内科臨床に関連のある内容に限る)
があります。
※本会が指定した15学会:
日本消化器病学会・日本肝臓学会・日本循環器学会・日本内分泌学会・日本糖尿病学会・日本腎臓学会・日本呼吸器学会・日本血液学会・日本神経学会・日本アレルギー学会・日本リウマチ学会・日本感染症学会・日本老年医学会・日本臨床腫瘍学会・日本消化器内視鏡学会
〈注〉日本臨床腫瘍学会、日本消化器内視鏡学会は指定学会と承認されましたのが2018年のため、2018年度からの参加が単位として認められます。以前のものは認められません。
そのため、取得されていた認定内科医の認定期間が総合内科専門医に合わせて改めて設定されますので、合格される前の認定内科医として取得された単位につきましては無効とはせず、総合内科専門医初回更新にかぎり、更新単位として持ち越されます。
従いまして、総合内科専門医に合格される前に取得されていた単位が取得単位として含まれていても間違いではございません。
更新手続について
更新に必要な単位を満たした方は、日本内科学会認定更新委員会からの案内に基づいて所定の手続きを取っていただきます。
同封されている『振替用紙』で、認定更新料(5,000円)をお近くの郵便局・コンビニエンスストアよりお振り込み頂くことにより、手続は完了となります。なお、更新の際、更新に必要な単位を満たしておく必要があります
※必ず同封された振替用紙をご使用ください
(会員番号等の情報がバーコード化されおり、他の金融機関で振込みますと本人等の確認が出来ません。本人の特定が出来ない場合は更新手続きが出来ませんのでご注意ください。)
別々に更新を行う必要はありません。
総合内科専門医の認定更新時に、双方を同時に更新する事になります。
以下が適用されます。
・取得されていた認定内科医の認定期間が総合内科専門医の認定期間に合わせて改めて設定されます。
・総合内科専門医の認定更新までの間、新たな認定内科医の認定証は交付されません。
必要に応じ新しい認定期間での『認定証明書』を発行致します。
・更新後は、認定内科医と総合内科専門医が同一の認定期間となります。
・総合内科専門医認定時に取得されている、認定内科医の単位については持ち越されます。
但し、認定内科医の更新年度に総合内科専門医を受験される方は、認定内科医の更新は必須です。
(1)2024年度以降の総合内科専門医試験を受験され合格されますと、総合内科専門医の認定日・認定期間は4月1日からとなります。
(2)総合内科専門医の認定には、認定内科医が継続されていることが必須のため、更新年度に受験される方は認定内科医を更新する必要があります。
(3)認定日の4月1日に認定内科医の更新手続きが完了していない場合には、認定内科医、総合内科専門医、両資格が喪失となります。
例】・認定内科医の認定期間 2025年3月31日まで
・2024年11月の総合内科専門医試験に合格
上記の方は、2025年3月31日までに、
合計25単位を取得、更新料5,000円を納入し、更新手続きを完了することは必須です。
共通
認定期間延長
海外留学により本会を休会されていても、自動的に認定期間の延長とはなりません。取得単位の状況により手続きは異なります。
注》申請により延長された認定期間を元の認定期間に戻すことや短縮等はできませんので、なるべく認定期間更新年度での申請をお願いいたします。特に総合内科専門医の措置的受験をご検討されている方はご注意ください。
認定期間延長申請は『各種事務手続き』よりご申請いただけます。
内科学会事務局に『認定期間延長申請書』をご請求の上、ご自身の氏名・留学先・留学期間が明記された『留学を証明できる書類』を添付して申請してください
例:大学、病院からの派遣証明・留学先の勤務証明など
更新に必要な単位を認定期間内に取得できない方への措置でございますため、単位を満たしている方は延長できません。
認定更新の対象となりますので手続きをおとり下さい。
ご本人が留学中の時は、ご家族の方等により代理手続きを行って下さい。
*認定期間満了日の前年の12月中に、「更新についてのご案内」をお送りします。これが届いた頃を目安に手続きを行って下さい。
*申請受け付けは認定期間満了日の前年の12月中に、「更新についてのご案内」をお送りします。これが届いた頃を目安に手続きを行って下さい。
※申請受け付けは認定期間満了日の前年の12月中に、「更新についてのご案内」をお送りします。これが届いた頃を目安に手続きを行って下さい。
内科学会を休会
内科学会ホームページ各種事務手続きの「休会・認定期間延長手続き/認定期間延長手続きのみの方はこちら」からご申請ください。
また、ご留学中でも参加可能なセルフトレーニング問題Web版、生涯教育講演会オンデマンド問題もございますので、是非ご検討ください。
認定証の紛失
・お申し出により申請書と振込用紙をお送りいたします
・認定証発行までは1カ月程かかりますので、お急ぎの場合は内科学会ホームページ各種事務手続きの「証明書発行」からご申請ください。認定証明書の発行を致します(無料)。
資格喪失
但し、認定内科医試験は2020年度を以て終了いたしますのでご注意ください。
また、サブスペシャリティの専門医を取得されている場合、認定内科医資格が条件となっている場合もございますので重ねてご注意ください。