「総合内科専門医(内科専門医)の表示」に関する件について-会告-
2003年2月24日付をもって本会専門医資格(内科専門医)の広告表示が可能となりました.
(2002年厚生労働省告示第158号)第26号
※「内科専門医」は「総合内科専門医」へ呼称変更しました。これに伴い、本会の広告表示専門医資格は「総合内科専門医」となります。
2002年4月1日付にて「医業に関する広告規制緩和」の厚生労働大臣告示があり,この告示により従来認められておりませんでした「専門医資格」の広告ができるようになりました.本会認定の『総合内科専門医』は2003年2月24日付をもって広告表示が可能となりました.但し,広告表示をできる方は本会ホームページ上に掲載しております総合内科専門医に限ります.
今回の告示「医業に関する広告規制緩和」について日本内科学会の見解は下記の通りです.
- 日本内科学会は「総合内科専門医」を表示の対象とする.総合内科専門医は「認定内科医」と「総合内科専門医」の両方を更新する.
- 総合内科専門医の研修年限を6年とする(2003年度の試験から適用).
- 内科系subspecialty学会専門医の資格取得の条件として,「認定内科医の資格を取得している者」とする.
- 内科系subspecialty学会専門医の更新には認定内科医の更新も条件とする.
- 名簿公表は「専門医表示」の必須条件のため,公表を希望しないものは表示できないこととする.
また本会と内科系subspecialty学会で協議してきた結果,各学会の専門医取得には認定内科医を基盤とする,いわゆる二階建制に合意しました.合意した内容は下記の通りです.
合意内容
- 研修年限:
- 本会の総合内科専門医の研修年限を5年から6年に改正したため,内科系subspecialty学会の専門医研修年限を6年に統一.本会のカリキュラムの改正はすでに終了.
- 資格取得:
- 内科及び内科系subspecialty学会の専門医資格取得は,認定内科医の資格取得を条件とする.但し経過措置として,内科系subspecialty学会の専門医取得者で,内科学会未入会,認定内科医未取得者については,それぞれの内科系subspecialty学会の責任において,認定内科医資格の特別付与を行なう.
- 認定更新:
- 各内科関連専門医の資格更新に加え,認定内科医の資格更新を条件とする.
認定内科医のみの取得者について
認定内科医資格は広告対象になりません.