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(NEW)総合内科専門医試験用_FAQ

受験資格について / 病歴要約10症例について / 2020年の「第48回」、または2021年の「第49回」に出願され、2022年の「第50回」を辞退(もしくは当日欠席)しされた先生方について

受験資格について

2024年度に受験する予定です.2021年の措置と同様に、セルフトレーニング問題の2回目の受講を、試験受験年である2024年度に行えば、採点結果問わず1回分として見做して、2024年度の受験資格が得られるのでしょうか?
いいえ.ご指摘賜りました措置は2021年度のみであり、2022年度以降に適用されることはございません

下記URLより、見出し「2021年以降の専門医試験について」をクリックしてご高覧ください
https://www.naika.or.jp/nintei/shinseido2018-2/shinseido_faq/

これから1回目の認定更新を迎える認定内科医資格取得者です.2026年度までに総合内科専門医試験を病歴要約提出免除(措置的受験コース)で受験できる機会を1回のみ保持しています.もしも総合内科専門医試験を受験せずに、先に内科専門医試験を受験して資格を取得した場合はどうなりますか?
内科専門医 資格を取得することによって、総合内科専門医試験の受験資格の付与は、認定内科医からの受験に比べて更に長くなります.
※ 研修歴のカウントが「内科専門医資格 取得後から」となるため
※ 本会において、認定内科医試験、内科専門医試験および総合内科専門医試験 と合計3回、試験を受験することになるため
また、病歴要約提出免除の措置的受験(チャンス1回付与)は消滅いたします.

なお【総合内科専門医 資格】を取得すれば、後々、内科専門医 としても認定される流れでございます

私は2019年度の認定内科医取得者で、「措置的受験コース」についての質問です.
2024年度の試験を受験しようとすると、病歴要約や発表業績を提出しなければなりませんが、認定期間が終了する2025年3月に資格を更新した場合、2025年度からは「措置的受験コース」で受験できるのでしょうか?
はい.2021年以降に初めて認定内科医の更新を迎える方の措置的受験につきましては、認定内科医を更新後、1回のみ病歴要約提出を免除して、総合内科専門医試験の受験を可能といたします
但し、適用は2026年度までとなり、具体的には以下のようになります

2015年の認定内科医取得者 ⇒ 2021年度~2026年度までの中で1回のみ措置的受験可能
2016年の認定内科医取得者 ⇒ 2022年度~2026年度までの中で1回のみ措置的受験可能
2017年の認定内科医取得者 ⇒ 2023年度~2026年度までの中で1回のみ措置的受験可能
2018年の認定内科医取得者 ⇒ 2024年度~2026年度までの中で1回のみ措置的受験可能
2019年の認定内科医取得者 ⇒ 2025年度~2026年度までの中で1回のみ措置的受験可能
※「措置的受験コース」の対象者となるには、更新手続きを完了していただくことが必要です.なお、前倒しでの更新はできません

※ 但し、二階建制経過措置による「日本消化器内視鏡学会」からの申請により「認定内科医」として下記日付で認定された方で、今年2024年3月で「認定内科医」を更新された方におかれましては、【今年2024年度~2026年度までの中で1回のみ措置的受験が可能】です。
・2019年3月22日認定
・2019年6月25日認定
・2019年7月16日認定

2019年に認定内科医を取得しています.受験機会が1回しか与えられない「措置的受験コース」ではなく、病歴要約や発表業績を提出して、総合内科専門医試験を早めに受験したいです. 認定内科医取得後の内科研修歴・病歴要約10症例・発表業績1編を満足している場合、最短でいつ受験が可能ですか?
但し、セルフトレーニング問題を受講していません

セルフトレーニング問題を受講していらっしゃらないのであれば、「2024年度」「2025年度」 2年(回)連続してセルフトレーニング問題を受講していただき、且つ、2回とも正解率60%以上を取得していただいた上で初めて「2026年度」の総合内科専門医試験に出願可能となります
病歴要約提出免除(措置的受験コース)は『2026年度まで1回のみ』と制限がありますが、病歴要約10症例を提出する場合にも年度や受験回数の制限はありますか?
研修歴や病歴要約等の出願要件が整っていらっしゃれば、年度の制限なく何回でも受験できます.受験して病歴要約のみ合格し、筆記試験が不合格で試験不合格であった場合、次年度以降は病歴要約免除で受験できます.

病歴要約提出が免除される「措置的受験コース」についての質問です.
現在、内科臨床大学院に在学中のため、研究に従事しておりますが、大学病院とは別の病院で週1日、非常勤医師として内科外来を受け持っています
このような場合は『出願時も引き続き内科診療に従事している』とみなされるのでしょうか?
はい.その場合には、内科非常勤医師としてご勤務されている医療機関の施設長から内科診療証明書をご発行いただき、出願登録時にアップロードしてください

セルフトレーニング問題を2015年と2016年に受講して、2回とも正解率60%以上を取得しています
少し先ですが、2025年に総合内科専門医試験を受験する際に有効ですか?
いいえ.残念ながら、有効ではありません
(理 由) 受験する年度の直近5年分が対象となるため
従いまして、2025年に受験を予定していらっしゃるのであれば、「2020年、2021年、2022年、2023年、2024年」の5年間の中で2回以上、正解率60%以上を取得していただくようになります
私は、新専門医制度のプログラム制による内科後期研修を修了し、日本専門医機構より『内科専門医』として正式に認定されました。総合内科専門医試験を受験する際に、内科専門医取得前に受講したセルフトレーニング問題(正解率60%以上の実績)は有効ですか?
セルフトレーニング問題の受講歴(正解率60%以上の実績)は「受験年度の直近5年以内が有効」です
上記に当てはまるのであれば、科専門医取得前の受講歴でも有効です
2024年の「第52回 総合内科専門医試験」を受験する場合、同年の「第4回 内科専門医試験」は受験不可でしょうか?
はい.今年同時に受験することは不可能でございます
【総合内科専門医 資格】を取得すれば、後々、(新)内科専門医 としても認定される流れでございます

病歴要約10症例について

病歴要約10症例についてですが、入院7症例+外来3症例、かつ総合内科領域5例+異なる臓器別領域5例、の両方を満たすように10症例を選ぶ という事でしょうか ?
はい.そのとおりございます

旧制度では、例えば消化器はNo.1,2とするなどと提出番号に規定がありましたが、新制度では?
下記のように構成されております
 病歴No.1 ~病歴No.5 → 総合内科領域からの5症例
 病歴No.6 ~病歴No.10 → 異なる臓器別領域からの5症例

総合内科領域の病歴要約について、分野については「総合」とのみ記載したらいいのでしょうか? それとも「総合ー腫瘍」「総合ー 心理・社会的側面についての配慮 」などと記載するのでしょうか?
「総合ー腫瘍」「総合ー 心理・社会的側面についての配慮 」などと記載してください

外来症例に添付するカルテのコピーについてです
外来症例の場合は、外来でのカルテですので、退院時要約のようなこれまでの経過が一つにまとまったカルテはありません
外来カルテのどの部分をコピーしてアップロードすればいいのでしょうか?
「外来診療期間全てのカルテ提出」が望ましいとは存じますが、それでは膨大な量になると思います
つきましては、最終診察時の外来カルテのコピーをアップロードしていただき、先生ご自身が当該患者さんを受け持っていたことをご証明いただくことで受け付けさせていただきたいと存じます

2020年の「第48回」、または2021年の「第49回」に出願され、2022年の「第50回」を辞退(もしくは当日欠席)しされた先生方について

2020年の「第48回」、または2021年の「第49回」に出願し、2022年の「第50回」を辞退(もしくは当日欠席)した場合の受験資格はどのようになりますか
2026年度までの期間限定において、1回限り、第48回、あるいは第49回に出願された時と同条件で受験資格が付与されます.
・病歴要約提出免除にて受験可能です
・セルフトレーニング問題の受講歴は問われません
出願手続きはどのように行えばよいでしょうか
ご希望される年度の出願期間内にオンライン出願フォームより、受験料の納入を含めご申請ください.
セルフトレーニング問題を受けてはおりません.どうしたらよいでしょうか?
問いませんので、ご安心ください

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