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第11章 公告の方法

(定款の変更)
第49条 この法人の公告は,電子公告により行う.
附則
  1. この定款は,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1
    項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する.
  2. この法人の最初の理事長は寺本 民生とする.
  3. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と,一般法人の設立の登記を行ったときは,第42条の規定にかかわらず,解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし,設立の登記の日を事業年度の開始日とする.
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