- (事業年度)
- 第42条 この法人の事業年度は,毎年2月1日に始まり,翌年1月31日に終わる.
- (事業計画及び収支予算)
- 第43条
この法人の事業計画書,収支予算書については,毎事業年度の開始の日の前日までに,理事長が作成し,理事会の承認を受けなければならない.これを変更する場合も,同様とする. - (事業報告及び決算)
- 第44条 この法人の事業報告及び決算については,毎事業年度終了後,理事長が次の書類を作成し,監事の監査を受けた上で,理事会の承認を受け
なければならない.
- 事業報告
- 事業報告の附属明細書
- 貸借対照表
- 損益計算書(正味財産増減計算書)
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
- 2 前項の承認を受けた書類のうち,第1号,第3号及び第4号の書類については,定時社員総会に提出し,第1 号の書類についてはその内容を報告し,その他の書類については承認を受けなければならない.
- 3 第1項の書類のほか,監査報告の書類を主たる事務所に5 年間備え置くとともに,定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする.