MENU

第3章 会員

(法人の構成員)
第6条 この法人に次の会員を置く.
  1. 正会員 日本国の医師免許を有する医師にして,この法人の目的に賛同して入会した個人
  2. 功労会員 この法人に対し功労のあった者で,理事会の議決を経て推薦された者
  3. 名誉会員 この法人又は内科学に関し特に功労のあった者で,理事会の議決を経て推薦された者
2 前項の会員のうち正会員をもって,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という.)に定める社員とする.
(会員の資格の取得)
第7条 この法人の会員になろうとする者は,理事会の定めるところにより申込みをし,理事長の承認を受けなければならない.
(会費の負担)
第8条 正会員は,総会において別に定める会費を納入しなければならない.
2 功労会員及び名誉会員は,会費の納入を必要としない.
(休会)
第9条 会員は,理事会において別に定める休会届に期間および理由を付して提出することにより,休会することができる.
2 理事長は,正当な理由があると認めるときは,休会を承認し,かつ会費を免除することができる.
(任意退会)
第10条 会員は,理事会において別に定める退会届を提出することにより,任意にいつでも退会することができる.
(除名)
第11条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは,総会の決議によって当該会員を除名することができる.
  1. この定款その他の規則に違反したとき
  2. この法人の名誉を傷つけ,又は目的に反する行為をしたとき
  3. その他除名すべき正当な事由があるとき
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは,理事会の議を経て当該会員に除名の決議を行う総会の一週間前までに通知するとともに,総会において当該会員に弁明の機会を与えなければならない.
3 理事長は,会員を除名したときは,当該会員にその旨を通知しなければならない.
(会員資格の喪失及び停止)
第12条 前2 条の場合のほか,会員は,次のいずれかに該当するに至ったときは,その資格を喪失する.
  1. 医師の資格を喪失したとき
  2. 成年被後見人又は被保佐人になったとき
  3. 総正会員が同意したとき
  4. 当該会員が死亡し又は失踪宣告を受けたとき
  5. 第8 条の会費を引き続き3年以上滞納したとき
2 会員は,次のいずれかに該当するに至ったときは,理事会の決議によって法人法上に定められた社員の権利を除く資格を停止する.
  1. 行政処分を受けたとき
  2. この法人の懲罰規定に抵触したとき
PAGETOP
Copyright © 日本内科学会事務局 All Rights Reserved.