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認定更新に関する規定

認定更新に関する規定

  1. 日本内科学会は総合内科専門医と認定内科医のレベル保持のため,次の方式により認定更新制を施行する.
  2. 日本内科学会の認定を受けた総合内科専門医と認定内科医は,認定を受けてから5年を経た時に,認定更新の審査を受けなければ,引き続いて日本内科学会総合内科専門医および日本内科学会認定内科医を呼称することはできない.
  3. 認定更新は,認定医制度審議会の中に設置された認定更新委員会が行う.認定更新委員会委員は認定医制度審議会で選任し,理事長が委嘱する.
  4. 認定更新は,認定を受けてから5年間に認定医制度審議会が指定した教育企画等に参加して所定の研修単位を取得し,認定更新料を納入した者に行う.
     (認定更新に必要な研修単位取得の対象となる企画とその参加単位数は,下記により計算する.)
     [認定更新の規定-認定内科医]  [認定更新の規定-総合内科専門医]
  5. 認定更新は日本内科学会雑誌へ公告して行う.
    この公告には,その年度の認定更新の対象者へ向けて,認定更新に必要な手続き,提出書類,申請期日等を記載する.また,認定更新の対象者には公告に沿った認定更新手続きの詳細を別途通知する.
  6. 認定更新の対象者が,認定更新期間内に公告に沿った所定の更新手続きを行わない場合は,認定更新は行わない.
  7. 特別な事情(留学,病気療養等)により認定更新が出来ない者に対しては,それを証明する書類を認定更新委員会へ提出し,認定更新(認定期間延長等)について審議する.また,申請により延長した認定期間を元に戻す事や短縮する事はできない.
  8. 「休会に関する規定」定款第3章第9条による休会届けを提出し,休会をした者がそれを証明する書類の提出により,認定更新委員会の審査の上,認定期間の延長を認めることができる.但し,認定期間の延長は定期的な更新案内およびホームページに掲載した手続きに従って行う.
  9. 医道審議会の処分等に見られる公序良俗に反する行為があった者は,認定医制度審議会での審議,そして理事会の議決を経て総合内科専門医,認定内科医資格の停止等の処分を行う.また,処分による資格停止期間中は研修単位の取得や認定更新は行うことができない.
  10. 日本内科学会の会員資格を喪失した者は,総合内科専門医,認定内科医資格も喪失する.
  11. ここに記載された認定更新制に関する事項の改定は,理事会の承認を要する.
  12. 認定更新の事務は,日本内科学会事務局において行う.

付則1 認定更新料は別に定める.
付則2 この規定の施行についての細則は認定医制度審議会の議決を経て別に定める.

 

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