このページでは、皆様から寄せられたご質問をもとに、FAQ形式にて回答をまとめております。随時、項目を追加いたしますので、「新しい内科専門医制度に向けて」とあわせてご高覧ください。(2025年6月27日更新)
修了認定について / とくに多くいただくご質問 / 制度全般について / 専門研修プログラムについて / 基幹施設・連携施設・特別連携施設について / 指導医について /専門研修プログラム申請書について / 按分について / 登録症例について / 病歴要約について / 2021年以降の専門医試験について / J-OSLERの操作および使用方法について
修了認定に関わるご質問について
COVID-19に関する措置
COVID-19に関する延長措置B(修了見込)について教えてください。
COVID-19の影響の伴う措置の一環として、所定の条件を満たすことで「修了認定」の承認を得る前に内科専門医試験の受験を認める措置が「修了見込」となります。2018~2023年度に専門研修を開始した専攻医は、すべての修了要件が達成できず「修了認定」が困難な場合、下記3条件を全て満たすことにより、専攻医3年目以降の1月1日~3月31日に「修了見込」を申請することが可能となります。
3月31日までに「修了見込」の承認が得られましたら、内科専門医試験への出願資格を得ます。
【修了見込を申請するための条件】
・120症例の承認
・29病歴要約のセット(一次評価依頼ができる状態)
・3月末時点で30か月以上の研修歴
なお、修了見込を以て、内科専門医試験を受験された場合は、試験受験と並行して試験受験年度の3月31日までに全ての修了要件を達成し、「修了認定」の承認を得てください。修了見込を承認されている場合は、随時「修了認定」の申請が可能です。
修了見込の条件における、「一次評価依頼ができる状態」について教えてください。
「一次評価依頼ができる状態」とは、個別評価の承認を得た29病歴要約を「一次評価提出の枠にセットしている状態」となります。一次評価(病歴指導医評価・統括責任者評価)で承認を得ている必要はありません。
【一次評価依頼ができる状態の条件】
1. サイドメニュー「病歴要約(一次評価)」の[病歴要約 提出]画面において、
提出する病歴要約29件がセットされた状態であること。
2. 病歴要約の疾患群が重複していないこと。
(ただし、外科紹介症例と剖検症例については、領域別症例の疾患群と重複することがあっても
お認めしています)
3. 外来症例の病歴要約数が7件以下であること。
4. 初期研修の病歴要約数が14件以下であること。
「修了見込」を以て、内科専門医試験を受験し合格しました。「修了認定」はいつまでに終えなければならないのでしょうか。
「修了見込」を以て、内科専門医試験を受験された先生方は、原則として試験受験年度末(翌年の3月31日)までに「修了認定」の承認を得ていただきますようお願いいたします。
例)2025年1月~3月末までに「修了見込」の承認を得て2025年度第5回内科専門医試験を合格した場合、
2026年3月31日までにすべての修了要件を達成し「修了認定」の承認を得ていただくようお願いいたします。
修了要件をすべて満たすまで修了できない場合、次年度もプログラムに在籍し続けることになりますが、医局人事等で研修プログラムに参加していない施設に勤務することは可能でしょうか?
延長措置Bを利用し、筆記試験を受験する年度もプログラムを継続している場合、研修期間の修了要件として求められている3年間の研修期間(基幹施設で1年以上、基幹施設以外で1年以上)が既に達成されていれば、実質的なプログラム4年目はプログラム外の施設でも勤務は可能です。ただし、勤務先は異なっていても、引続き専攻医としてプログラムに所属している立場となりますので、担当指導医、及び統括責任者の先生とのやりとりは、密に行えるよう体制を維持してください。
COVID-19に関する措置の対象者について教えてください。
内科専門研修開始年度を基準として対象が決まります。2018~2023年度に内科専門研修を開始した専攻医1~6期生がCOVID-19の影響に伴う措置の対象となっております。
【参考】
COVID-19の影響に伴う内科専門研修の措置
学術活動について
学会参加や学会発表の実績はいつから登録できるのですか?
修了認定メニューにおいて、専攻医はいつでも登録(一時保存)できます。 学会参加や学会発表の登録は、「修了認定」を申請されるまでに、参加や発表された学会の登録が可能となっております。
なお、J-OSLERシステム上、先の日程が登録できない仕様となっておりますので、学会参加や学会発表をされた後にご登録をお願いいたします。
学会で口頭発表した内容を論文としてまとめた場合、同じ研究内容であったとしても、口頭発表と論文発表、2件の業績としてカウントすることは可能ですか?
同一の研究内容であったとしても、口頭発表と論文発表はそれぞれ独立した研鑽・研修の成果でありますので、2件の業績としてカウントすることが認められております。
ただし、学会の公式記録にあたるプロシーディングへの掲載は、口頭発表の内容を論文化したものとは異なるため、これを業績としてカウントすることはできません。
講習会は年2回以上の受講、学会も年2回以上の参加が必要となっていますが、3年間で通算6回以上の受講・参加実績があれぱ、修了要件を満たしますか?
休職等のご事情、あるいはCOVID-19の影響に伴い、年2回の参加が困難であるというケースがあることをうかがっております。そのため、基本的には年2回以上の参加としておりますが、講習会、学会とも、プログラムを修了するまでに6回以上の参加実績があれば、ある年度の参加回数が多くなっても修了要件を満たしたものと見なします。
「所定の2編の学会発表」とありますが、発表先の学会は指定されていますか?
内科系の学術団体(研究会、有志団体等は除きます)の主催する企画、及び発行雑誌としてください。目安として、日本内科学会及び
日本内科学会指定内科系関連15学会を推奨し、
日本医学会連合または
内科系社会保険連合加盟学会で内科臨床を取り扱う学会を対象として認めています。
初期研修時に行なった研究発表は修了要件として認められますか?
初期研修時の発表業績は、修了要件には含まれません。研修プログラム参加期間中の発表業績のみをカウントいたします(ただし、初期研修時に受け持った症例の報告をプログラム参加期間中に発表する場合は、業績としてカウントされます)。
内科系の学術集会や企画に年2回以上参加するとありますが、その中にCPCも含まれています。これは各病院で行われているものも含まれますか?
学術活動としてのCPC参加は学術団体(内科学会は年1回以上実施しています)が主催する企画のみ参加実績となります。ここでは院内での実施分は含まれません。
過去の学会参加の証明証を紛失してしまいました。
企画名と専攻医ご本人の名前が記載された参加費の領収書でも代用可能です。また、学会が参加証明を再発行する対応を取っていただければ、それも選択肢となります。
時短勤務・休職について
時短勤務を行なった場合の研修期間の算出方法について詳しく知りたいです。
フルタイム
週31時間以上 :1単位
非フルタイム
週26時間以上31時間未満:0.8 単位
週21時間以上26時間未満:0.6 単位
週16時間以上21時間未満:0.4 単位
週 8 時間以上16時間未満:0.2 単位
週 8 時間未満 :研修期間の単位認定なし
ただし、時短勤務のみで研修期間を満了することは認められていません。許容される休職期間(最長6ヶ月)を除いた2年6ヶ月の研修期間中に、12ヶ月以上は必ずフルタイムで勤務する必要があります(入院症例の主担当医になるには、一定期間フルタイムでの勤務が必要であるという考え方からです)。
休職の手続きについて教えてください。
休職に際して、J-OSLER上の手続きは特に必要ありません。
ただし、将来的に修了認定を申請する際に、これまでの「研修歴」をご登録いただきます。 その際に休止期間についても入力する必要がございますので、プログラム側とよく共有していただきますようお願いいたします。
なお、休職中も、これまでに経験された症例の登録や病歴要約の提出等、J-OSLERをご利用いただくことは可能です。
研修歴の勤務形態について、常勤・非常勤などどのように考えれば良いでしょうか。
雇用契約上は非常勤の時短勤務であったとしても、週31時間以上の勤務実態があれば、J-OSLER上では「常勤」扱いとなります。
講習会(医療安全・医療倫理・感染防御)受講について
共通講習としての認定は受けていませんが、感染制御・医療安全の講習会(施設基準に係る法定研修)をプログラムとして実施しています。これらは修了判定基準の内の必須の講習会として認められますか?
はい。それらの講習会を実施することがプログラムの認定要件であるため、受講歴を修了要件の実績としてカウントしていただいて問題ございません。
JMECCについて
JMECC受講は研修プログラム参加期間中でなければならないのでしょうか?
本来は研修プログラム参加期間中に受講していただくものですが、現在は初期研修中の受講歴も実績として認めております(医師免許取得前の受講歴は認めておりません)。
研修評価(自己・専攻医評価・指導医評価・多職種評価・プログラム評価)、技術・技能評価について
修了要件を全て達成したため、修了認定を申請しようとしたところ、
「****年度の研修評価・適性評価(自己評価、指導医評価、プログラム評価)の評価が完了していません。全ての評価を完了して下さい。自己評価は担当指導医の評価までが必要です。」
というエラーメッセージが表示され、修了認定依頼ができません。
【修了見込を取得していない専攻医の場合】
修了認定の申請は、内科専門研修3年目以降のは毎年1月1日~3月31日に可能となり、申請時における直近の各種評価登録が必須となります。
そのため、修了認定を申請する年度下期分の各種評価 (自己・専攻医評価、指導医評価、プログラム評価、技術・技能評価)をご登録いただき、 修了認定を依頼する年度の各種評価ステータスが
・下期分 自己・専攻医評価:評価済
・下期分 指導医評価 :作成済
・下期分 多職種評価 :作成済
・プログラム評価 :作成済
・下期分 技術・技能評価 :評価済
になりますと、修了認定の申請が可能となります。
※自己・専攻医評価、技術・技能評価は、担当指導医による評価登録までが必要です。
担当指導医による評価が完了すると、ステータスが「評価済」になり、登録が完了します。
【修了見込を取得した専攻医の場合】
修了見込の承認を得た専攻医は、全ての修了要件を満たした段階で、通年で修了認定の申請が可能です。 ただし、申請時における直近の各種評価が必須となるため、 修了認定を申請する時期により、必要となる評価期間が2通りに分かれます。
①1月1日~6月30日までに修了認定を行う場合
通常の修了認定と同様、1月~3月末までに登録する、年度下期分の各種評価登録が必要となります。
特に4月1日~6月30日までに修了認定を行う場合、1月~3月末までに各種評価が完了していないと
修了認定を依頼することができませんのでご注意ください。
②7月1日~12月31日までに修了認定を行う場合
1月~3月末に登録した前年度のプログラム評価と、
申請を行う年度の上期分自己・専攻医評価、指導医評価、技術・技能評価の登録が必要となります。
プログラム評価は前年度分の登録が必須となりますのでご注意ください。
例)2025年10月1日に修了認定を申請する場合
2025年1月~3月末に登録する2024年度分プログラム評価と、
2025年7月~9月末に登録する2025年度上期分自己・専攻医評価、指導医評価、技術・技能評価の登録が必要です。
上記の例で2024年度分プログラム評価が未登録だった場合、次に修了認定が可能となるのは、
2025年度分プログラム評価の登録が可能となる2026年1月1日以降となります。
また、各種評価の新規登録期間は
上期分が毎年7月1日~9月30日まで、
下期分が毎年1月1日~3月31日までとなり、
期間を過ぎると遡及登録はできませんのでご留意ください。
自己・専攻医評価や指導医評価などの研修評価は、いつどのように行えばよいですか?
上期(7月~9月末)と下期(1月~3月末)それぞれの評価期間に専攻医、担当指導医による下記の登録を行ってください。
■自己・専攻医評価 【専攻医・担当指導医】
■指導医評価 【専攻医】
■多職種評価 【担当指導医】
■プログラム評価 【専攻医】 ※下期のみ
■技術・技能評価 【専攻医・担当指導医】
各種評価の最終ステータスが下記次の表記になると、登録完了となります。
自己・専攻医評価 :評価済
指導医評価 :作成済
多職種評価 :作成済
プログラム評価 :作成済
技術・技能評価 :評価済
自己・専攻医評価が「評価済」にならない
自己・専攻医評価を「評価済」とするには、専攻医が自己評価を登録した後に、担当指導医による専攻医評価と多職種評価の登録が必要です。
なお、「作成済」は専攻医による自己評価が完了した状態を指し、「作成済」の自己評価に対し担当指導医が専攻医評価・多職種評価を登録すると状態が「評価済」となります。
研修評価(自己評価・指導医評価・多職種評価・プログラム評価)と技術・技能評価の登録を忘れてしまいました。どのように対応すべきでしょうか? また、ペナルティはあるのでしょうか?
研修評価(自己・専攻医評価・指導医評価・多職種評価・プログラム評価)、技術・技能評価については、各年度の新規登録期間を過ぎてしまうと遡及登録ができない仕様となっております。
(上期分新規登録期間:7月1日~9月30日、下期分新規登録期間:1月1日~3月31日)
※プログラム評価のみ、新規登録期間は各年度の1月1日~3月31日のみとなっております。
これまでに評価登録ができていない期間がある場合でも、専攻医側にペナルティ等は発生いたしませんのでご安心ください。また、ご休職等で研修実態が無い期間の登録は必要ありません。
ただし、研修期間最終年度の下期の登録がなされていない場合は、修了認定の申請をすることができませんので、今後はご登録いただきますようお願いいたします。
修了認定の申請時期と休職期間が重なった場合は、直近で研修実態があった時期の様子を元に便宜的にご登録をお願いいたします。
研修医の皆様からとくに多くいただくご質問について
COVID-19の感染症例をJ-OSLERに登録することはできますか?
「内科研修カリキュラム」は、SARS-CoV-2パンデミック以前に作成されたため、COVID-19の症例は、独立した疾患項目としては登録できません。現状では、呼吸器領域の「ウイルス肺炎」で登録することが可能ですが、それ以外の領域(感染症領域ほか)での登録を否定するものではありません。
COVID-19の感染が確認されているものの、合併症や併存疾患の治療が主な対象である場合や、軽快後の後遺症について病歴要約を作成する場合は、「#1 ウイルス性心筋炎、#2 COVID-19感染症」といったように、主病名にCOVID-19感染症は記載せず、主たる疾患・病態に即した分野・疾患項目にご登録ください。
選択した領域(感染症領域ほか)に相応しい主病名を診療した主担当医として、病歴、主要な検査所見、プロブレムリスト、入院後経過と考察、総合考察を、内科指導医の指導のもとに病歴要約としてまとめてください 。
また、感染症領域の疾患群1の疾患(インフルエンザを含む)に登録する場合、自由記載欄に「COVID-19感染症」と記載することも容認されています。
研修プログラムを異動するにあたり、必要な手続きを教えてください。
お手数ですが、内科学会事務局へメールにてご一報ください。日本専門医機構との連携上、まずは日本内科学会へご連絡いただき、ご案内いたします。また、研修実績を継続的に蓄積するため、J-OSLER上にて「転出・転入」の申請をしていただくことになります。詳しくは
こちらをご参照ください。
内科専門医の研修では各内科系診療科のローテーションが義務付けられているのですか。
ローテーションは義務付けられていません。
修了要件に必要な症例の経験を得ることが求められています。ローテーション研修は適切な症例経験を積むためのプログラムとして用いられることが多いようですが、それぞれのプログラムの中で専攻医の達成状況によって柔軟に組み立てることができます。各プログラムの状況はそれぞれのプログラム責任者にお尋ねされるのがよいと思います。
内科研修プログラムに参加した後、ライフイベント等により研修を中断することや研修期間が長期化することもあると思います。そのようなときに研修への配慮はあるのでしょうか。カリキュラム制のような自由度も期待したいところです。
J-OSLERに登録された研修実績は研修を中断した際にも保管されますので、プログラムの中断や再開、あるいは変更の際にプログラム責任者の了解が得られればそのまま利用できます。研修の中断、再開、変更、長期化に関する対応は各プログラムとも設けております。その点はご安心ください。

疾病や、妊娠・出産による産前後の休職は、最大で6ヶ月まで認められ、6ヶ月以内であれば、研修期間を延長する必要はありません。
本件に関して背景を少し説明します。内科領域は,他の基本領域と同様にプログラム制を前提に研修体制を構築しています。これまで実施されてきたカリキュラム制は研修の自由度は高いものの、日本専門医制評価・認定機構(日本専門医機構の前身)の議論において、研修の質の担保が懸念され、きちんとした研修体制のもとに、効率よく研修が修了できる研修体制を設置することとなりました。これがプログラム制の根幹となっております。
但し、研修する方の事情や考え方により研修を中断することや研修を見直すことも出てくると思われます。様々なライフイベントのため、研修の中断を余儀なくされることもあると思います。そのようなことへ対応するために、プログラム制を前提にしながらも、研修の中断や再開、あるいはプログラムの変更などを可能とする仕組みを設けました。
内科領域ではJ-OSLERを活用することにより、研修実績が損なわれることなく、その研修を中断し、再開すること、あるいは変更することを可能とし、カリキュラム制のような仕組み・対応も設けております。なお、このような仕組みがあるとは言え、研修の質は重要であり、所定の研修年限(3年以上)と所定の研修施設で研修を行う必要があります。
参考資料:研修カリキュラム制への対応について
同じ症例を他の方と一緒に受け持っています。このような場合は自分の症例として扱うことは認められないのでしょうか。
同一症例の登録については, 担当期間が異なる場合に可能です。専攻医の先生方が複数で担当し, その担当期間が重なっている場合には、主に担当された専攻医の先生が担当症例として登録してください。ここでの主担当医とは、ある期間にその症例を担当して研修した専攻医を指します。
内科領域の研修は幅広であり、修了要件を満たす症例の取りまとめに不安があります。初期研修症例などの取り入れなどは認められるのでしょうか。
内科研修は幅広な領域を取り扱います。中には内科専門研修時に受け持つことができない症例もあるかもしれません。そこで、初期研修時や初期研修修了後から研修プログラムに参加する以前の内科臨床経験で受け持った症例のうち、内科専門研修に相当するレベルの症例を遡及して登録すること(最大修了要件の半数)を認めています。
すでにいくつかの症例を登録を検討している場合は、専攻を予定しているプログラムの統括責任者、指導医にご相談ください。
詳しくは下記のリンク、及び下図をご参照ください。
参考資料:内科領域 症例の遡及登録について

なお、登録したい初期研修中の症例を受け持った施設と、研修プログラムで研修を行う施設(基幹施設、連携施設)は同一である必要はなく、異なる施設、異なる地域で経験した症例であっても、遡及して登録することが可能です。
総合診療専門医を取得後、内科のサブスペシャルティ専門医を取得することはできますか。
直接、取得することはできません。内科のサブスペシャルティ専門医を取得するには内科専門医を取得する必要がございます。(日本専門医機構確認済み)
初期研修中に、外科やリハビリ科等の内科以外の診療科で、内科症例を経験しました。その症例は、内科指導医の指導のもとに診療を受け持ちました。このような症例を、専門研修の経験症例としてJ-OSLERに登録することは可能ですか?
内科指導医の指導のもとで経験した、内科専門研修に相応しい内科症例であれば、内科以外の診療科でも登録可能です。
制度全般について
現在の専門医制度から、新しい制度へ何が期待されているのでしょうか?
現在の内科の認定医制度は、認定内科医の研修期間に初期臨床研修が組み込まれた結果、内科全般の研修期間が減少し、内科系研修がSubspecialty研修に偏り、GeneralityとSubspecialtyが調和した本来の内科医像から外れているところがあると思われます。また、受験資格のハードルの高い総合内科専門医試験の受験者減少や内科系専門医の領域的、地域的偏在などが問題化されています。新制度では、GeneralityとSubspecialtyが調和した本来の内科医を育成するため内科全般(Generality)の研修の強化が、日本専門医機構を中心に進められる専門医制度の標準化によって、国民からの信頼に一層応えられる内科専門医育成のための制度改革です。
超高齢社会を迎えるこれからの時代、内科研修の重要性はますます高まるものと考えます。
参考資料:超高齢社会で果たすべき日本内科学会の役割と責務(宣言)
専門研修プログラムについて
剖検数の取り扱いはどのようになりますか?
専門研修プログラム内では、専攻医の数を満たす剖検は、実施しなければなりません(病歴要約の提出に剖検症例が入っているため)。たとえば、専攻医が年間5名いる場合は、年間5体以上の剖検が必要となります。
基幹施設と連携施設で最低限必要となる研修期間はどの程度になりますか。
研修プログラムで規定される内科研修期間のうち、基幹施設・連携施設はともに原則1年以上の研修期間を設定してください。複数の連携施設をローテートする場合は、その合算値を対象とします。
詳しくは「
基幹施設と基幹施設以外での研修期間についての見解」をご覧ください。
特別連携施設での研修期間はどの程度まで認められますか。
特別連携施設での研修は、最長で1年間を研修期間として認めます。1年以上在籍した場合でも、研修プログラムにおいて達成した研修期間は1年間と見なします。
研修委員会はその施設の研修体制を管理する委員会だと思いますが、基幹施設でも設置する必要があるのですか。
研修委員会は、基幹施設、連携施設、いずれも設置が必須となります。
各研修委員会には施設を代表する指導医が研修委員会委員長となります。
基幹施設では、プログラム統括責任者が必ず存在しますが、できれば基幹施設の研修委員会委員長との兼任は避けていただければと思います。
プログラム統括責任者はあくまで、プログラム全般を統括するお立場となります。
地域医療を充実させる観点から、これまで内科学会の施設認定をされていない施設を連携施設や特別連携施設として登録することは可能ですか。
これまで内科学会の教育施設として認定されていない施設であっても、指導医相当の方が存在し、実際に研修体制を作ることが可能であれば、連携施設として新しくプログラムに参加することは可能です。
あるいは診療所など、指導医が存在しない施設の場合は、基幹施設と連携した研修体制の確立により、特別連携施設としてプログラムに参加することが想定されます。
あるプログラムに連携施設として参加し、自院も基幹施設として申請を検討しています。その際、研修委員会とは病院でひとつだけ作ればよいのでしょうか。
プログラム毎に研修委員会を設置する必要があります(基幹施設の場合にも,連携施設として参加する場合にもそれぞれ,研修委員会が必要となります)
複数のプログラムに相乗りし、研修委員会が施設内に複数ある場合、委員会の構成メンバーは重複しても問題ないでしょうか。
プログラムごとに組織した研修委員会の委員長・委員が、それぞれに重複して所属することは問題ございません。しかしながら、別々のプログラムを担当することになりますので、施設内で管理が煩雑にならないよう御配慮ください。
複数のコース(標準型,サブスペシャルティ重点型など)をプログラム内に設定し,実際に研修が始まったあとに専攻医がコースを変更することは可能でしょうか.
参考:内科専門研修とサブスペ専門研修の連動研修(並行研修)の概念図
そもそもプログラムは計画的に研修内容を設定し,それにのっとって研修し,到達することを前提としています.その到達度につきましては内科学会が提供する専攻医登録評価システム(J-OSLER)に記録されます.
しかし専攻医の到達度,施設の事情など様々な事情により,見直す状況はあるかと思います.また,専攻医自身も将来の専攻内容を見直すこともあると思います.
まずはプログラム管理委員会,研修委員会等を通じて,専攻医が研修内容をきちんと修了できるのかどうかということに重点をおいて検討してください.
その一方,プログラム内の連携を結んだ研修(施設群研修)への影響等も配慮する必要があります.関係者間の合意形成をもって,コース変更の見直しにご配慮いただきたいと思います.
但し,プログラム全体の研修内容への影響があるかもしれませんので,日本内科学会もしくは日本専門医機構へプログラム管理委員会から事前にご相談があればありがたいです.
プログラムの組み方を複数コースにする場合(標準型,サブスペシャルティ重点型など),例示に示されているようなパターンを全て網羅して用意する必要があるのでしょうか.
参考:内科専門研修とサブスペ専門研修の連動研修(並行研修)の概念図
プログラムの性格(考え方)や規模にもよりますが,必ずしも複数のコースを用意する必要はありません.内科の修了要件を満たす限りにおいて,いくつかのコースを設けることが可能である,と捉えてください.
日本専門医機構からスケジュールが公表され,採用に関する調整を各学会が行うと一部メディアで報じられています.内科学会が採用調整を行うことがあるのですか.
内科学会は採用調整を行いません.調整は内科だけではなく,他の領域を跨いで行う可能性もございます.
このような調整案件は日本専門医機構の設立趣旨に鑑みても,日本専門医機構が行うものであるため,本件につきましては,日本専門医機構にお問い合わせください.
基幹施設・連携施設・特別連携施設について
基幹施設は300床以上の病床数に限られるようですが、当院は300床未満であっても、これまで継続的に内科研修医を採用しております。基幹施設として専門研修プログラムを組むことはできないでしょうか。
基幹施設としてプログラムを組むことは可能です。
『プログラム整備基準』の
項目23と
項目31をご覧ください。地方においては300床未満であっても、その地域の中心的な立場をとる施設も多いことから、原則、300床以上という概形基準を目安として設定しています。重要なのは
項目23に上げている条件を満たし、基幹施設として研修の質を担保することです。
専門研修プログラムにおける基幹施設を目指す場合、JMECCの施設内での開催は必須でしょうか。
JMECCの開催は、原則、基幹施設で行われることとなっております。しかし、専門研修プログラムに参加する専攻医がJMECCを受講できる環境を整えることが第一条件となっておりますので、受講の確約がとれるプログラムにおいては、この限りではありません。ただし、安定的なJMECCの機会提供のため、基幹施設による速やかな開催が望まれます。
現状では基幹施設としてJMECCの実施は困難と思われます。また、指導者講習会の数も不足しています。この点を考慮した制度設計を要望したい。
基幹施設でのJMECC開催は原則であるため、研修プログラムに参画する施設群においてJMECCが開催できる、あるいはディレクターを招聘することによって開催するなどの工夫によって、専攻医にJMECCを受講する機会を設けていただきたく思います。ただし、なるべく早めに基幹施設での開催を促進してください。指導者講習会の開催については、現在、全国の施設でも開催できるよう、整備を進めております。
当院は外来診療に特化した付随施設があり、別病院という扱いとなっていますが、この施設は連携施設と見なすのでしょうか。
実体的に同じ医師が勤務していることもあるかもしれませんが、独立した施設として連携施設、あるいは特別連携施設として取り扱ってください。
ハラスメント委員会は必ず院内に設置されている必要がありますか。
院内の事象に対して機能できる体制があれば、設置されている場所は問いません。公立病院であれば、行政が一括して対応しているハラスメント委員会であっても問題ございません。
【整備基準24】の(1)において「敷地内外を問わず保育施設等が利用可能であること」とありますが、院外保育の場合は提携しておく必要があるのでしょうか。
専攻医が利用を希望した場合に対応できる環境を作っていただくことが重要ですので、提携は必須条件ではありませんが、なるべく安定した利用環境を確保していただくためにも、提携を推奨いたします。
連携施設と特別連携施設の違いがよくわかりません。
連携施設には、研修委員会の設置が必須となり、指導医必ずいることが条件となります。
特別連携施設は規模的にも、小さな施設が想定されます。そのため、研修委員会の設置、指導医の常勤も必須とはなりません。
なお、大学病院や基幹施設としてプログラムを直接設けている大きな施設も、地域の他のプログラムに協力するという観点から、連携施設として参加することもありえます。
大学病院のような規模の大きな施設が、あるプログラムに対して内科指導医を按分せず、特別連携施設になることは可能でしょうか。
前項の回答のとおり、特別連携施設は本来、診療所など必ずしも指導医がいない施設において、地域枠出身者や自治医大、防衛医大出身者など、何らかの義務年限で地域医療への貢献を行う関係から教育資源が充分でない施設へ派遣せざるを得ない方々への措置として設けている施設の取扱いとなります。
大学病院のような、教育資源が豊富で内科指導医も多数在籍されている施設を特別連携施設として設定しますと、審査段階において修正を要されるものとお考えください。教育資源が充分にある施設は、特別連携施設ではなく、研修委員会を組織した連携施設として組み込むようにしてください。
指導医について
担当指導医の変更はどのようにしたらよいのでしょうか。
担当指導医は原則、専攻医が所属している施設の常勤指導医の方に指名いただくことになります。現在、専攻医の方が連携施設に所属し、何らかの事情により、基幹施設の指導医を担当指導医に選択したいということであれば、事務局までご相談ください。
(特別連携施設での研修の場合は、担当指導医を基幹施設の指導医から選択してくだい)
※正しい担当指導医と紐づいていない場合、各種評価を依頼する際に前指導医へに評価依頼が届いてしまいますので、ご留意ください。
担当指導医登録申請が承認されません
担当指導医登録申請は、担当指導医本人ではなく、専攻医が申請した時点の所属プログラムにおける所属施設の研修委員会委員長が決裁者となります。
例)申請時にA病院プログラムにおけるB病院(連携施設)に所属していた場合、決裁権者はA病院プログラムにおけるB病院の研修委員会委員長となります。
申請番号にマウスカーソルを合わせると決裁可能なユーザーが表示されますので、ご確認ください。
研修委員会委員長が変更になったがどうすればよいか
基幹施設のプログラム統括責任者へご連絡ください。プログラム統括責任者の操作にて変更が可能です。
プログラム統括責任者が変更になったがどうすればよいか。
プログラム統括責任者の変更は事務局にて行います。後任の先生のお名前、メールアドレス、変更日をお知らせください。
現時点で教育施設としての認定を受けていないため、内科指導医が在籍していませんが、内科指導医の条件を満たしている医師がいれば、申請が可能でしょうか。
研修プログラムを申請していただく際に、連携施設に所属する内科指導医としてご申請をいただければ、現行制度の教育施設の認定を受けていなくとも、内科指導医として申請・登録が可能となります。
申請に際しては、プログラムの提出時に、新規の申請指導医のみ、指導医票を提出いただくことになります。
現行制度での内科指導医は、新制度においても引きつづき指導が可能となるのでしょうか。
現行制度下での依頼制の内科指導医として、既にご活動をされている総合内科専門医の方であれば、問題なく新制度下でも内科指導医になることが可能です。しかしながら、当初は指導医が不足する可能性もありますため、
2025年2027年度までの暫定措置として、現行の内科指導医の条件を満たし、かつ認定内科医資格をお持ちの方であれば、新専門医制度の内科指導医として登録を認めることとしております。(以下削除)
現行制度の内科指導医の依頼基準は下記URLに記載しているとおりですが、新制度においては、必ず何かしらの専門医資格を有していなければ専攻医の指導は行えないことになっておりますため、総合内科専門医資格をお持ちでない場合は、認定内科医と内科系13領域の専門医資格(消化器・循環器等)を1回以上更新されていることが条件に追加されます。
内科指導医の新規申請(J-OSLERアカウントの発行)方法について
現時点で教育施設としての認定を受けていないため、内科指導医が在籍していませんが、内科指導医の条件を満たしている医師がいれば、申請が可能でしょうか。
研修プログラムを申請していただく際に、連携施設に所属する内科指導医としてご申請をいただければ、現行制度の教育施設の認定を受けていなくとも、内科指導医として申請・登録が可能となります。
申請に際しては、プログラムの提出時に、新規の申請指導医のみ、指導医票を提出いただくことになります。
指導医のイメージが掴みづらく、按分もどのようにして良いのかわからないのですが
指導医は大きく2つの区分がございます。
◯担当指導医(メンターとしての指導医 受け持ち人数に直接影響を受ける指導医):
→専攻医の相談や病歴要約の作成,
各種の相談や総合的な指導・評価する指導医です.
指導医1名につき,専攻医を同時に最大3名まで受け持つことが可能です.
プログラムの申請上、按分の対象になったり、名簿上、記載が求められているのは、この担当指導医になります。
今回のプログラム制に導入される『内科の専攻医登録評価システム』において,相応の負担がかかりますので,物理的に最大3名までしか受け持つことができないと考えられます.
◯症例指導医:
→内科の各科研修において,受け持ち症例を指導する指導医です.
症例についての指導医ですので,比較的負担感も軽く,指導医として専攻医へ全体的な評価を行う必要はありません.
この症例指導医に関しては,特に専攻医何名までという数の制限は,内科領域では想定しておりません.
よって,自施設においてプログラムの異なる専攻医に対しても症例に関する指導を行うことができます。
ご自身のところに廻ってきた専攻医をそのまま症例に関して指導をお願いすることになります.
※担当指導医は場合によっては症例指導医を兼ねることもあると思います.
例)◯◯先生が消化器内科の場合:専攻医□□医師,△△医師の担当指導医となりつつも,消化器内科に廻ってきた,別の専攻医の症例指導医として研修の指導することはありえます.
1人の指導医(担当指導医)が複数のプログラムを掛け持ちすることは可能でしょうか。
可能です。ただし、掛け持ちするプログラム間で指導医1名分の担当比率を按分していただく必要がありますので、基幹施設の間でご調整ください。
例: A指導医1名はBプログラムに0.7人、Cプログラムに0.3人として登録する等
1人の指導医(担当指導医)が同時に担当できる専攻医は何名でしょうか。
登録されている研修プログラムの数に関わらず、1人の指導医は同時に3名まで専攻医を担当することが可能です。例として、3つの研修プログラムから1名ずつ専攻医が派遣され、1人の指導医が同時に指導することも可能です。なお、異動時の引き継ぎ等で、一時的に4名を超す専攻医を受け持ったとしても、その状況が恒常的でなければ、許容されるものとお考えください。
新制度において、内科指導医として登録ができるのは、総合内科専門医や2021年以降の新しい内科専門医だけでしょうか。
新制度での内科指導医は、原則として総合内科専門医(新しい内科専門医)であることを求めておりますが、2025年2027年度までを移行期間とし、それまでは現行制度での内科指導医の条件に加え、認定内科医をお持ちであれば、内科系サブスペシャルティ13領域の専門医資格を1回以上更新されている方であれば、総合内科専門医(新しい内科専門医)をお持ちでなくとも、内科指導医として登録いたします。
現制度での内科指導医は、いつまで申請可能でしょうか。
現制度での内科指導医は、最後の総合内科専門医試験が実施される2020年度までは継続することになっておりますが、新規申請はそれ以前の一定の段階で打ち切る可能性があります。
内科学会の認定施設に所属している内科医ですが、これまで内科学会の指導医として登録されておりません。新しく登録するにはプログラムの申請書類に記載すれば良いのでしょうか。
過去・現在において指導医登録の履歴がなく、指導医に新規申請される場合は,必ず
指導医票の提出をお願いします.新規申請の際には、過去5年以内の学会発表・論文発表の記載が必要です.既に指導医登録の履歴がある方については,
指導医票の提出を改めて行う必要はございません.
申請書類-別紙4の内科指導医のメールアドレスは入力必須でしょうか。病院の代表アドレスや、医局の共有アドレスを記載することは許容されますか。
指導医のメールアドレスは、必ず指導医個人に対して発行されているものをご記載ください。ここに記載されたアドレスは、指導医が専攻医を指導・評価する際に利用しますWebシステムのアカウント登録に使用されますので、共有のアドレスを受け付けることは出来ません。
専門研修プログラム申請書について
総合内科領域に記載されている疾患は、入院症例として算出するのが困難です。どのようにして記載したらよいでしょうか。
総合内科領域の入院症例数がない施設もあると思われます。その場合はありのまま「0」を記入していただいても、審査上、問題ございません。しかし、「疾患の充足度」は外来症例を加味して記載してください。よって、入院症例を「0」にした場合においても、充分満たすことがあると思われます。実態と照らしあわせ「3/3」等と記載していただいても問題ございません。他の領域も同様です。
症例数や指導医数は、どのように按分したらよいのでしょうか。
複数の研修プログラムを相乗りしている施設は、それぞれのプログラムに投入する教育資源(指導医や症例)を数値的に記載していただく必要があります。下図のような場合、連携施設の事情を踏まえた上で、AプログラムとBプログラムの基幹施設同士が協議を行ない、連携施設の教育資源をどの程度プログラムに組み入れるか、連携施設との協議・合意を踏まえて決めてください(参加プログラムが3つ以上、また基幹施設が別プログラムの連携施設となっている等、様々なパターンが想定されます)。按分比率が一定である必要はありません。また、指導医数や剖検数など、按分後に小数点以下の数値になってしまう場合でも、そのまま小数点第一位までご入力ください。

登録症例について
初期研修修了後、内科専門研修を開始するまでに数年ほど別の病院で働いていたのですが、その際の経験症例はJ-OSLERに登録可能でしょうか。
以下の3つの条件を満たす症例であれば、プログラム外の経験症例として登録可能です。
・内科系疾患の成人症例(15歳以上)であること
・「主担当医として」担当していた当時に、内科指導医から指導を受けていること
・所属する内科専門研修プログラムの委員会が「内科専門研修相当の症例」と認めること
ただし、プログラム外の経験症例となりますので、登録上限数は修了要件の症例数の半分までとなります。
救急科、集中治療科、ER(救命救急センター)、総合診療科など、内科ではない科をローテートしその際に内科系疾患の診療を担当していた場合、ローテートした期間を内科専門研修の研修期間としてカウントすることは可能でしょうか。また、その際の経験症例はJ-OSLERに登録できるのでしょうか。
主として内科臨床を行い、内科指導医から指導を受けられる環境であれば、そのローテート期間は研修期間としてカウント可能です。経験した内科系疾患の成人症例(15歳以上)も登録可能です。
初期臨床研修時に経験した剖検症例について登録は可能でしょうか。
初期臨床研修時に経験された剖検症例もJ-OSLERに登録することは可能です。
ただし、下記条件を満たしていただく必要がございます。
・内科系疾患の成人症例(15歳以上)であること
・「主担当医として」担当していた当時に、内科指導医から指導を受けていること
・所属する内科専門研修プログラムの委員会が「内科専門研修相当の症例」と認めること
また、剖検症例については、原則として下記4条件を満たす必要があります。
1. 死亡の宣告あるいは死亡診断に関与すること
2. 遺族への剖検依頼に関与すること
3. 剖検に際しての臨床上の問題点等を整理して病理へ提出すること
4. 剖検に立ち会うこと
研修上、同一の疾患の複数例、経験することがあります。症例登録の数を満たすために、同一の疾患を複数登録することは可能でしょうか。
同じ疾患名(疾患項目)であっても、それぞれの症例でしっかり考察が出来ていれば、複数登録することが可能です。ただし、内科専門研修では幅広い症例の経験を推奨しておりますので、症例登録が、ある疾患のみに著しく偏ることがないように、プログラムの方ともご相談の上、お控えいただきますようお願いいたします。
一度登録した症例の患者について、別の疾患となる場合、異なる症例として登録することは可能なのでしょうか?
■同一患者が別疾患で入院した場合
2回目の入院が1回目の退院時に計画されていたものでなければ、どちらも症例登録が可能です。
■同一患者が同一疾患で入院した場合
入院期間が異なっており、それぞれで異なる考察が出来るのであれば、どちらも症例登録が可能です。ただし、2回目の入院が1回目の退院時に計画されていなかった場合に限ります。
■同一患者が同一入院期間で複数の疾患をが存在した有していた場合
いずれか1つの疾患のみ症例登録が可能です。
登録症例における「主担当医」とは何ですか?
専攻医が当該患者への診断および治療を行ない、診療行為に責任を有した担当医であり、かつそれが指導医により認証されている状況であれば、その症例を登録した専攻医が「主担当医」となります。
登録症例における「主病名」とは何ですか?
内科研修として相応しい症例の経験として、DPCにおける主病名、退院時サマリの主病名、入院時診断名、外来症例でマネジメントに苦慮した症例などにおける病名が想定されます。
どのような「外来症例」が症例として登録可能ですか?
内科専攻に相応しい症例経験として、プロブレムリストの上位に位置して対応が必要となる場合(投薬のみ等は認めません)に限り、外来症例が登録可能となります。
「救急」では入院に至らなかった症例も受け持ちますが、登録は可能ですか?
「救急」にご登録いただく症例は、救急車搬入後に緊急入院を要したものを原則とし、入院診療まで継続して受け持った症例が望ましいですが、救急症例として相応しい診療と考察が行われている場合には、入院に至らなかった救急外来診療の症例登録、及び病歴要約も認められます。
1つの症例を複数名の医師が経験症例として登録することは可能でしょうか。
登録症例は主担当医として経験したものに限っておりますが、受け持った期間が重複しない限りは、同じ症例を複数の専攻医が経験症例として登録することも可能です。
例)A専攻医とB専攻医が4月10日から~20日まで同じ症例を担当した時、受持期間を
4月10日~15日:A専攻医、4月16日~20日:B専攻医
とすれば、双方の専攻医が登録可能です。
4月10日~15日:A専攻医、4月13日~20日:B専攻医
となると、一方の専攻医は登録不可能です。
それぞれの受持期間での対応を中心に考察を行ってください。
1つの剖検症例を複数名の医師が経験症例として登録することは可能でしょうか。
異なる期間に主担当医として経験した症例であれば可能です。ただし、剖検への立会等、当該症例の病歴要約を作成できる状況であった場合に限ります。
研修手帳における到達レベルB・Cの疾患については、専攻医は主担当医として経験せずとも、セミナー等の参加実績を以て症例登録を行なってよいのでしょうか。
研修手帳にあります到達レベルは、あくまで経験難易度の目安ですので、Web版の研修手帳(専攻医登録評価システム)では、間接経験・レクチャー等での学習は症例経験として登録する必要はございません。登録を行なう症例は、到達レベルの設定に限らず、すべて「主担当医としての受け持ち症例」に限ります。
病歴要約について
修了見込を承認されている場合の一次評価・二次評価の承認期限について教えてください。
修了見込を承認されている専攻医の29病歴要約一次評価・二次評価の提出期限は、「修了見込」承認翌年度の3月31日となっております。
例)2025年1月~3月末に「修了見込」の承認を得た場合、一次評価・二次評価の承認期限は2026年3月31日となります。
なお、同日は「修了認定」の承認期限でもありますので、その点にご留意ください。
※「修了見込」はCOVID-19の影響が生じた専攻医1期生(2018年度研修開始)~専攻医6期生(2023年度研修開始)の方を対象とした措置となります。
病歴要約の個別評価をお願いする評価者の登録について教えてください。その症例を指導いただいた症例指導医にお願いすることはできるのでしょうか。
病歴要約の個別評価者は「これまでの担当指導医」の中から専攻医が選択します。症例を承認した症例指導医がこれまでに担当指導医だった場合は、個別評価の評価者となることが可能です。
なお、担当時の状況をよくご存知の指導医に評価していただくことが原則となります。よくご存知の先生以外に評価していただくのであれば、当時の担当状況をよく共有してください。
29病歴要約の再提出が求められました。忙しくすぐに対応が難しい状況があります。提出期限はあるのでしょうか。
29病歴要約が一次評価、二次評価で「差戻し」を受けたとなった場合、「何日以内に再提出しなければならない」等の期限は設定されておりません。
これは、期限設定することにより、修正が不十分な状態での再提出が生じるおそれもあり、それを避けるための対応となりますのでご安心ください。
ただし差し戻しからの時間がかなり長くなると(1か月以上かかるなど)、評価者も評価時の記憶が薄れ、改めて時間をかけて見直すことになりますので、その点はご留意ください。
一次評価の評価者は変更することがあるのでしょうか。
原則として、一次評価者は変更されません。
ただし、プログラム側の事情(※)により評価者が変更となることもございます。
※病歴指導医の異動や統括責任者の交代など
病歴要約一次評価・二次評価に時間がかかることがあります。進捗状況を確認することはできるのでしょうか。
一次評価につきましては、専攻医の方から「病歴指導医」または「プログラム統括責任者」へ評価の進捗状況のご確認いただきますようお願いいたします。
二次評価は評価期限日を超過しましたら、学会事務局より査読委員に対し、定期的に進捗状況の確認メールをお送りしておりますので、評価期限目安日を超過した時点で、ご相談ください。
2021年以降の専門医試験について
2021年以降の専門医試験についてはどのようになるのでしょうか?
2018年に日本専門医機構主導のもと,新しい専門医制度がスタートしました.その制度の中で新しい専門医(内科専門医)が2021年に誕生することになります.
そのため日本内科学会では,従来の認定医制度を2020年度をもって終了し,新しい内科専門医制度へ切り替えて制度移行することになります(現在は移行期です).なお2021年以降の内科専門医制度における資格認定試験は二つの専門医試験が行われます.
【2021年以降 専門医制度(新制度)の試験制度】
1.内科専門医試験:新制度に基づいて新たに実施.
(新制度における内科の1階部分の資格.認定内科医の方が取得希望の場合,受験の必要があります)
2.総合内科専門医試験:新しい受験資格にて実施.
(内科の2階部分の資格となります)
◆内科専門医試験について

◆総合内科専門医試験について

※2021年以降の総合内科専門医試験における病歴要約の提出10 篇は以下の内容にて構成されます.
・臓器別領域を問わない総合内科領域から5症例
・臓器領域別の症例から5症例(領域がそれぞれ異なること)
・剖検症例は必須としない.
◆セルフトレーニング問題受講の件について
2021年度以降の総合内科専門医試験、及び内科専門医のプログラム外研修での受験においては、セルフトレーニング問題の受講が前者では2回以上、後者では1回以上求められている.
但し、2021年の総合内科専門医試験 受験者については、本件の周知から2回以上のセルフトレーニング問題受講の採点結果が確定しない状況があるため、2021年の総合内科専門医試験 受験者のみ、受験年である2021年のセルフトレーニング問題を「受講」した時点で(採点結果問わず)1回分と見做す措置を適用する.
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