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専門医部会支部に関する細則

一般社団法人日本内科学会「専門医部会支部」に関する細則

第1条
本細則は一般社団法人日本内科学会専門医部会(以下,専門医部会という)支部に関する(以下、支部という)の細則である。以下10支部とする。
  1. 北海道支部北海道
  2. 東北支部青森、岩手、秋田、山形、宮城、福島
  3. 関東支部群馬、栃木、茨城、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨
  4. 信越支部新潟、長野
  5. 東海支部静岡、愛知、三重、岐阜
  6. 北陸支部富山、石川、福井
  7. 近畿支部滋賀、京都、大阪、奈良、和歌山、兵庫
  8. 中国支部岡山、鳥取、島根、広島、山口
  9. 四国支部徳島、香川、高知、愛媛
  10. 九州支部福岡、佐賀、長崎、大分、熊本、宮崎、鹿児島、沖縄
第2条(名称)
支部は一般社団法人日本内科学会専門医部会〇〇支部(上記10支部)と称する。
第3条(会員・地域)
支部は該当都道府県に所属する総合内科専門医資格取得者で構成される。
第4条(事業内容)
支部は次の事業を行う。
  1. 専門医部会からの諮問事項への答申および委託事項の処理
  2. 支部教育セミナー等の開催
  3. 支部学術集会への参画
  4. 支部会員の生涯教育活動の推進
  5. その他支部の目的達成に必要な事業
第5条(役員・構成)
支部には次の役員を置く。
  1. 支部部会会長1名
  2. 支部部会副会長1名
  3. 支部幹事若干名
  4. 支部運営委員若干名
第6条(支部部会会長、支部部会副会長の選出と承認)
支部部会会長および支部部会副会長は支部運営委員会の互選により選出される。なお、支部から選出された支部部会長および支部部会副会長は本会支部の承認をもって、就任する。
附則: 北海道支部は、支部代表の所属する施設から選出する。四国支部は支部代表の所属県から選出する。
第7条(支部運営委員)
支部には次の支部運営委員を置く。
  1. 支部所属の専門医部会会長、副会長、幹事
  2. 支部所属の満65歳以下の専門医部会会員の中から推薦された者
第8条(支部幹事の選任)
支部幹事は原則、支部運営委員の中から支部運営委員会で選任する。(2020年7月10日変更)
第9条(支部部会会長、支部部会副会長の業務)
  1. 支部部会会長は支部を代表し一切の業務を処理する。
  2. 支部部会副会長は支部部会会長を補佐し、支部部会会長に事故あるときはその職務を代行する。
第10条(支部運営委員会の組織)
支部運営委員は支部運営委員会を組織し、この細則に定めるもののほか、次の事項を審議する。
  1. 支部事業計画
  2. 支部事業報告
  3. 支部事業遂行に関する規定の制定および改廃
  4. その他支部の組織および運営に関する重要事項
第11条(支部の運営)
支部部会会長、支部部会副会長、支部幹事、支部運営委員は支部運営のための事務分担をし、支部の運営にあたる。
第12条(支部部会会長、支部部会副会長、支部幹事、支部運営委員の任期)
  1. 支部部会会長,支部部会副会長の任期は1期2年2期までとする。
  2. 支部運営委員の任期は1期2年、2期までとする。
  3. 運営委員~支部部会副会長~支部部会会長まで合わせて最長8年(目安)までとする。
  4. 任期終了となった支部部会会長、支部部会副会長、幹事、運営委員は専門医部会企画の世話人となることはできない(ただし単独セミナーは可)。また、期間をあけても支部役員への再任はできない。
  5. 会計年度に合わせて委員の任期を2月~翌年1月末までとする。
第13条(支部運営委員会の開催)
  1. 定例支部運営委員会は年1回以上支部部会会長が招集し、その議長となる。
  2. 支部運営委員現在数の3分の1以上から、会議に付議すべき事項を提示して運営委員会の招集を請求されたときは、支部部会会長はその請求のあった日から60日以内に臨時支部運営委員会を招集しなければならない。
  3. 支部部会会長は運営委員会に付議すべき事項があると判断するときは、臨時支部運営委員会を招集できる。
  4. メール審議やテレビ会議等を妨げない。
第14条(支部運営委員会の決議要件)
  1. 支部運営委員会は支部運営委員現在数の過半数の者が出席しなければ、議事を開き決議することができない。ただし、支部部会会長に当該議事につき書面をもってあらかじめ意思表示をした者は、出席者とみなす。
  2. 支部運営委員会の議事は、出席支部運営委員会の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
第15条(学術集会の開催)
教育セミナー等の開催は以下の通りとする。
  1. 教育セミナー等の開催は年1回以上とする。
  2. 教育セミナーを運営する委員は、支部運営委員会で選出する。
  3. 教育セミナーは日本内科学会該当支部代表と連絡して運営する。
第16条(運営費用)
支部の運営および事業に必要な費用は、日本内科学会(専門医部会)よりの助成金ならびに本部(専門医部会)より充当する。講師招聘費用規定は別に設ける。
第17条(支部の会計年度・事業年度)
支部の会計年度および事業年度は、2月1日に始まり翌年1月31日までとする。
第18条(支部の事業計画・報告書)
支部部会会長はその年度の事業計画書ならびに事業報告書を作成し、専門医部会が定める期日までに提出する。
第19条(支部部会会長、支部部会副会長の変更)
支部部会会長、支部部会副会長に変更が生じたときは、本会該当支部の承認を得て、速やかに専門医部会事務局へ報告する。
第20条(規則の変更)
この規則の変更は日本内科学会専門医部会の承認により変更できる。
附則
この規則は2019年11月22日から施行する。
2020年7月10日一部改正

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