医療従事者による2年に一度の届出(三師届・業務従事者届)について

厚生労働省医政局医事課

標記につきましては、従来から御協力いただき、厚く御礼申し上げます。

本年は、医師法(昭和23年法律第201号)第6条第3項の規定により義務づけられた医師の届出を実施することとしております。
休業中の方も含め、対象となる会員の方々への周知方について、特段の御配慮をお願いいたします。

オンラインによる届出は、厚生労働省の医療従事者届出システム(以下「届出システム」という。)を活用し、医療機関等を通じて行うこととなります。医療機関等に勤務する医師は、医療機関等が発行するIDを用いて届出システムにアクセスし、必要事項を直接入力又は電子媒体の届出票をアップロードすることにより届出を行うこととなります。

届出システムへのアクセス方法、操作マニュアル、届出様式等については、厚生労働省ホームページに掲載することとし、随時情報を更新していきます。

厚生労働省の専用ホームページ

なお、オンラインによる届出が困難な場合や、医療機関等に勤務する医師以外については、従来どおり、紙媒体による届出を保健所や都道府県を経由して行うこととなります。
紙媒体の届出票につきましては、保健所を通じて配布する他、厚生労働省ホームページにおいても届出様式を掲載します。

記

届出義務のある者
日本国の医籍に登録されている医師(休業中を含む)
届出事項
令和8年12月31日現在の別紙各届出票に係る事項
届出方法・届出先
次のいずれかによる方法
  1. オンラインによる届出
    1. 医療機関等(※)に勤務する医師のみが選択可能
      ※医療機関等とは、病院、一般診療所、歯科診療所、薬局、介護保険施設、医薬品製造販売業・製造業・販売業、教育機関、衛生行政機関・保健衛生施設等を基本として想定するが、それ以外の医師、歯科医師及び薬剤師が勤務する機関についてもオンラインによる届出は可能。
    2. 医療機関等が発行するIDを用いて届出システムにアクセスし、必要事項を直接入力又は電子媒 体の届出票をアップロードすることにより届出を行う。
  2. 紙媒体による届出
    1. オンラインによる届出が困難な医師や、医療機関等に勤務していない医師が選択する方法
    2. 保健所等を通じて入手した紙媒体の届出票に必 要事項を記入し、住所地の保健所又は従業地の保 健所へ届出を行う。
届出の期限
令和9年1月15日
留意事項
医師届出を行わない場合には、原則として「医師等資格確認検索システム」に氏名等が掲載されなくなること
お問い合わせ先

厚生労働省医政局医事課
TEL:03-5253-1111(代表)(内線4126)

※原文:令和8年度 医療従事者届出に関する依頼文書(PDF:114KB)