本年,日本専門医機構の新制度による機構認定の新規専門医が誕生することに伴い,専門医の広告標榜について厚生労働省から9月29日付にて通知がありました.この通知に関する説明が厚生労働省医政局総務課から本会へありましたので,以下お知らせいたします.
1.学会専門医の広告について
・すでに認められている57団体の55学会専門医広告は,厚労省へ届け出を行った団体であることから
「当分の間」認められる.
・通知にある法改正の適用期日は令和3年10月1日と記載されているが,すでに届出を出している
学会専門医について,適用期日以降の新規専門医も広告は認められる(官報にて説明).
・「当分の間」という表現であるが,現在は短期的な期間を想定しているわけではない.
サブスペシャルティ領域も含めた全体像が定まっておらず,課題整理や制度移行,各現場での対応等に
相応の期間がかかることが想定されるため,現状では予め期間を定めない形での経過措置としている.
2.広告とは
・一般に認知しうる看板などが広告に相当する.
ウェブサイトも広告に相当するが,患者等の知る権利の観点から,患者等が自ら求めて入手する
ウェブサイトについては,広告可能限定解除事項を満たすことにより,学会専門医だけではなく,
認定医や指導医も掲示可能である。
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000371826.pdf
(上記PDF 14頁参照 医療広告ガイドラインに関するQ&A)
3.総合内科専門医について
・総合内科専門医は現在,上記1に相当する学会専門医であるが,学会専門医として今後,
新規に誕生する専門医も含めて,これまでどおり広告が認められる.
以上