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試験に関するよくある質問 : 総合内科専門医試験(措置的受験)

試験に関するよくある質問 : 総合内科専門医試験(措置的受験)

措置的受験Q&A

措置的受験 はいつまで行われるのでしょうか?
2014年度(平成26年度)までの認定内科医資格取得者に対する措置的受験は、2020年度の実施を以って終了いたします
なお、2021年以降に初めて認定内科医資格の更新を迎える方につきましては、下記の措置を適用いたします
 認定内科医資格を更新した場合、1回のみ病歴要約提出を免除して、総合内科専門医試験の受験を可能といたします (適用は2026年度まで)
措置的受験 で不合格となってしまった場合,翌2021年度も同じ条件(病歴要約の提出免除)で再受験は可能ですか?
いいえ、2014年度(平成26年度)までの認定内科医資格取得者に対する措置的受験は、2020年度の実施を以って終了いたしますので、不可能です
2021年度以降、総合内科専門医試験の受験を希望される場合には、病歴要約の提出が必要になります
現在、内科臨床大学院に在学中のため、研究に従事しておりますが、大学病院とは別の病院で週1日、非常勤医師として内科外来を受け持っています.このような場合は『出願時も引き続き内科診療に従事している』とみなされるのでしょうか?
はい.その場合には、非常勤医師としてご勤務されている施設の施設長から内科診療証明書をご発行いただき、出願時に必ず同封してください
証明書書式は以下のページからダウンロードしてください

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措置的受験 と 従来どおりの受験 で筆記試験の内容は異なるのでしょうか?
いいえ、異なりません.試験日・試験問題・採点基準も全く同じです
私は2017年度の認定内科医資格取得者です.2020年度の試験を受験しようとすると「従来どおりの受験」により病歴要約を提出しなければなりませんが、認定期間が終了する2023年3月に資格を更新した場合、2023年度の受験は病歴要約の提出が免除される(措置的受験)のでしょうか?
はい、2021年以降に初めて認定内科医資格の更新を迎える方の措置的受験(病歴要約の提出免除)につきましては、認定内科医資格を更新後、1回のみ病歴要約提出を免除して、総合内科専門医試験の受験を可能といたします
但し、適用は2026年度までとなり、具体的には以下のようになります

2014年の認定内科医取得者 ⇒ 2020年度のみ措置的受験可能(1回/1年)
2015年の認定内科医取得者 ⇒ 2021年度2026年度までの中で1回のみ措置的受験可能(1回/6年)
2016年の認定内科医取得者 ⇒ 2022年度2026年度までの中で1回のみ措置的受験可能(1回/5年)
2017年の認定内科医取得者 ⇒ 2023年度2026年度までの中で1回のみ措置的受験可能(1回/4年)
2018年の認定内科医取得者 ⇒ 2024年度2026年度までの中で1回のみ措置的受験可能(1回/3年)
2019年の認定内科医取得者 ⇒ 2025年度2026年度までの中で1回のみ措置的受験可能(1回/2年)
2020年の認定内科医取得者 ⇒ 2026年度のみ措置的受験可能(1回/1年)
 ※上記の対象者となるには,必ず更新手続きを完了していただくことが必要です.なお,前倒しでの更新はできません

今年2020年度も海外留学中、あるいは試験日前後に出産を控えているため、今までに1度も措置的受験を受けれませんでしたし、同様の理由により今年2020年度の措置的受験も不可能です.2021年以降、どのようになるのでしょうか?
はい.下記URLからご確認ください.
https://www.naika.or.jp/shiken-senmoni-sotiteki/sochi2020/

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