支部評議員の資格
- 本会の評議員
- 日本内科学会会員歴10年以上の者で、
- 大学内科学など内科系の講座で日本内科学会専門医制度の研修指導医の資格を有し、専任講師以上の者
- 日本内科学会内科専門医教育病院、教育関連病院、教育特殊施設、およびこれらに属さない卒後臨床研修病院の研修指導医
- 日本内科学会会員歴15年以上の者で、総合内科専門医の資格を有し、専任助教以上の女性医師
※3については暫定3年(平成32年まで)の期限付き条件とする
- 教育病院、教育関連病院、教育特殊施設、およびこれらに属さない卒後臨床研修病院からの評議員は原則として、それぞれ4名、2名、1名、2名を上限とする。
- 新支部評議員は支部運営協議会委員が推薦し、春の地方会の開催1ヶ月前までに支部代表に提出する。
- 支部評議員の定年は65歳とする。
- 評議員の任期は2年とし、再任を妨げない。
但し、任期内であっても65歳に達した場合は、当該年度の3月31日をもって資格を失う。 - 支部評議員のうち、
- 日本内科学会の会員でなくなった者
- 上記(1)、(2)の支部評議員の資格を失った者
- 支部評議員会、学術集会に正当な理由なく引き続き2年以上にわたって出席しない者
は、資格を失う。